○十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例
平成15年7月1日
条例第13号
(設置)
第1条 自然を利用した野外のレクリェーションの場を提供するための公の施設として、十島村観光レクリェーション施設(以下「レクリェーション施設」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 レクリェーション施設の名称及び所在地は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 所在地 | 施設概要 |
中之島七ツ山レクリェーション施設 | 十島村大字中之島105番地1 | 管理棟 トイレ・シャワー棟 炊事棟 テント広場 |
中之島レクリェーション施設 | 十島村大字中之島70番地 | 海水浴場 |
悪石島荷積崎レクリェーション施設 | 十島村大字悪石島119番地158 | トイレ・シャワー棟 |
(行為の禁止)
第3条 レクリェーション施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定された場所以外でたき火、炊飯又は野営をすること。
(3) 施設内にごみを捨て、又は放置すること。
(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(5) 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し施設、設備等をほしいままに占有し、その他レクリェーション施設の利用者に著しく迷惑をかけること。
(行為の制止、原状回復命令等)
第4条 村長は、前条各号に掲げる行為を行ったものに対し、当該行為を制止し、レクリェーション施設の管理のため必要な限度において原状回復を命令し、又はレクリェーション施設からの撤去を命令することができる。
(行為の制限)
第5条 レクリェーション施設内において、物品の販売その他の営業行為を行おうとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用許可)
第6条 第2条に掲げるレクリェーション施設の施設、設備等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、村長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、使用許可の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 村長は、施設等の管理上必要と認めるときは、使用許可に条件を付けることができる。
3 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は施設等の使用を中止させることができる。
(1) 使用者が使用許可の内容又は使用許可に付けられた条件に違反したとき。
(2) 使用者が不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 施設等の使用については、別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、村長が特別な理由があると認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還する。
(1) 前条第1項第3号に該当することにより使用許可の全部又は一部を取り消したとき。
(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不能となったとき。
(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、村長がこれを認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長が特別な理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第9条 村長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償義務)
第10条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(管理責任)
第11条 各レクリェーション施設の総括管理は地域振興課が行う。ただし、日常及び非常点検等の業務に関しては、各出張所において行う。
(運営委員会)
第12条 地域振興課は、各レクリェーション施設の利用を円滑に行うため、それぞれに運営委員会を設けることができる。
2 運営委員会は、各レクリェーション施設の活用について管理者に意見を述べるものとする。
3 運営委員会は、次に掲げる者とする。
(1) 各出張員
(2) 各地区集落自治組織
(3) 各地区学校長及び教頭
(4) 社会教育団体関係者
(5) 各種団体関係者
(6) その他委員会の推薦する者
4 運営委員会の会長は、各出張員があたる。
(罰則)
第13条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定による村長の制止に従わず、又は命令に違反した者。
(2) 第5条の規定に違反して物品の販売その他の営業行為を行った者。
2 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の十島村ビーチハウスの設置及び管理に関する条例(平成7年条例第7号)及び十島村キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第4号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、附則第5項及び附則第6項の規定並びに附則第8項中十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例第11条(「十島村企画観光課」を「経済課」に改める部分に限る。)及び第12条第1項の改正規定 平成19年4月1日
(2) 第2条、次項から附則第4項まで、附則第7項の規定並びに附則第8項中十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例第11条ただし書並びに第12条第3項及び第4項の改正規定 平成20年4月1日
附則(平成22年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(十島村レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例)
2 十島村レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第14号)の一部を改正する条例を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成24年7月1日より適用する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施設等 | 使用料 |
シャワー | 1日につき 1人あたり 100円 |
炊事施設 | 1日につき 1人あたり 100円 |
管理棟(専用で使用する場合) | 1日につき 1,000円 |
備考 管理棟を使用する場合はシャワー・炊事施設の使用料は無料とする。 |