○十島村児童福祉法に基づく支援費の支給等に関する規則
平成15年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、児童居宅生活支援費の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。
(居宅生活支援費の申請者)
第2条 村内に居住地(居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは現在地)を有する18歳未満の身体障害者又は知的障害者の保護者は、法第21条の11第1項の規定により居宅生活支援費の支給の申請を行うことができる。
(居宅生活支援費の代理人による申請又は申請の代行)
第3条 前条の申請は、代理人による申請又は申請の代行ができるものとする。
(居宅生活支援費の支給申請)
第4条 法第21条の11第1項及び規則第20条第1項の規定による申請は、居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)によるものとする。
(居宅生活支援費の不支給決定通知)
第6条 村長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の不支給の決定を行った場合には、申請者に対して、不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(氏名の変更及び転居の届出)
第9条 施行令第9条の2第1項の規定による届出は、氏名・居住地変更届(様式第7号)によるものとする。
(受領者証の再交付の申請)
第10条 施行規則第21条の6第1項の規定による申請は、受給者証再交付申請書(様式第8号)によるものとする。
(支給量変更の申請者)
第11条 村内に居住地(居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは現在地)を有する居宅支給決定保護者は、法第21条の13第1項の規定により、村長に対し、支給量の変更申請をすることができる。
(支給量変更の申請方法)
第12条 法第21条の13第1項の規定による申請は、支給量変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(支給量変更の決定)
第13条 施行規則第21条の11第1項の規定による通知は、支給量変更決定通知書(様式第10号)によるものとする。
第14条 村長は、法第21条の14第1項の規定により支給決定の取消しを行った場合は、居宅生活支援費支給決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(居宅介護に係る契約内容の報告)
第15条 県知事から指定を受けた居宅介護事業者(以下「指定居宅介護事業者」という。)は、支給決定保護者と契約したとき、契約を終了したとき、及び契約支給量を変更したときは、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第12号)により、その契約内容を村長に対し、遅滞なく報告しなければならない。
(デイサービスに係る契約内容の報告)
第16条 知事から指定を受けたデイサービス事業者(以下「指定デイサービス事業者」という。)は、支給決定保護者と契約したとき、契約を終了したとき、及び契約支給量を変更したときは、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第13号)により、その契約内容を村長に対し、遅滞なく報告しなければならない。
(短期入所の支給量管理)
第17条 県知事から指定を受けた短期入所事業者(以下「指定短期入所事業者」という。)は、支給決定保護者の短期入所の利用が支給量決定の上限に達した場合には、当該保護者の居宅受給者証の短期入所実績記入欄サービス提供月の利用実績の記載部分を複写し、請求書類に添付して、村長に提出しなければならない。
(居宅生活支援費支給管理台帳による管理)
第18条 村長は、居宅生活支援費の支給決定を行い受給者証を交付する際に、支給決定内容、サービスの受給状況等を記録し、管理するために、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第14号)を作成し、保管するものとする。
(サービス提供実績記録票)
第19条 指定事業者は、サービス提供実績記録票(様式第15号)を作成し、サービスを提供したその都度、実績を記録し、利用者の確認を受けなければならない。
(居宅生活支援費の請求)
第20条 村内に居住地(居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは現在地)を有する居宅支給決定保護者と契約を締結し、その契約によりサービスを提供した指定事業者は、当該支給決定保護者に代わり、十島村長に対して居宅生活支援費の請求を行うことができる。
(居宅生活支援費の請求方法)
第21条 前条の規定による請求は、次に掲げる書類によるものとする。
(1) 居宅生活支援費請求書(様式第16号)
(2) 居宅生活支援費明細書(様式第17号)
(3) 居宅支援サービス利用者負担管理表(様式第6号)
(4) サービス提供実績記録票の写し
(居宅生活支援費の請求期限)
第22条 第20条の請求は、サービスを提供した月の翌月10日までに行わなければならない。
(代理受領によらない場合の請求)
第23条 居宅支給決定保護者が第20条の手続きによらず、指定事業者に対して当該居宅支援に要した費用の全額を支払った場合は、当該支給決定保護者が村長に対して、居宅生活支援費の請求を行うものとする。
(1) 指定事業者発行の領収書
(2) 指定事業者発行のサービス提供証明書(様式第18号)
(代理受領による場合の支払)
第24条 村長は、第19条の規定による請求があった場合は、指定事業者に対して、支援費を支払うものとする。
2 村長は、前項の規定により支払いを行う場合、指定事業者に対して支援費支給額を通知するものとする。
3 村長は、第1項の規定により支払を行った場合、支払の実績を支援費支給管理台帳に記録するものとする。
4 指定事業者は、第1項の規定により村長から支払を受けた後、当該支払に係る支給決定保護者に対して、確定した支援費の代理受領額を通知しなければならない。
(代理受領によらない場合の支払)
第25条 村長は、第22条の規定による請求があった場合は、当該支給決定保護者に対して、支援費を支払うものとする。
(支払期限)
第26条 村長は、居宅生活支援費を、指定事業者がサービスを提供した月の翌々月末日までに支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 村長は、この規則の施行前においても、児童居宅生活支援費の支給決定等に関し必要な業務を行うことができる。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
別表
児童障害者居宅生活支援費利用者負担額(扶養義務者分)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準月額 | ||||
居宅介護30分当たり | デイサービス1日当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法第6条第1項による被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
D1 | A階層及びB階 層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000円 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間未満8時間以上の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、支援費基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第45号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2項に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(昭和22年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |