○十島村知的障害者福祉法に基づく支援費の支給等に関する規則

平成15年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、知的障害者居宅生活支援費及び知的障害者施設訓練等支援費の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。

(居宅生活支援費の申請者)

第2条 村内に居住地(居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは現在地)を有する18歳以上の知的障害者(知的障害者地域生活援助にあっては、15歳以上の知的障害者を含む。)は、法第15条の6第1項の規定により居宅生活支援費の支給の申請を行うことができる。

(居宅生活支援費の代理人による申請又は申請の代行)

第3条 前条の申請は、代理人による申請又は申請の代行ができるものとする。

(居宅生活支援費の支給申請)

第4条 法第15条の6第1項及び規則第7条第1項の規定による申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)によるものとする。

(居宅生活支援費の支給決定通知)

第5条 村長は、法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費の支給決定を行った場合には、第2条の規定により申請を行った者(以下「申請者」という。)に対して、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(居宅生活支援費の不支給決定通知)

第6条 村長は、法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費の不支給の決定を行った場合には、申請者に対して、不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(居宅生活支援費利用者負担額の決定)

第7条 施行規則第9条の規定による通知は、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(居宅受給者証の交付)

第8条 村長は法第17条の5第5項の規定に基づき、居宅支給決定をしたときは、申請者に対し、知的障害者居宅支援居宅受給者証(様式第5号)及び居宅支援サービス利用者負担額管理表(様式第6号)を交付しなければならない。

(施設訓練等支援費の申請者)

第9条 村内に居住地(居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは現在地)を有する18歳以上の知的障害者は、法第15条の12第1項の規定により、施設訓練等支援費の支給申請を行うことができる。

(施設訓練等支援費の支給申請)

第10条 法第15条の12第1項及び規則第21条第1項の規定による申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)によるものとする。

(施設訓練等支援費の支給決定通知)

第11条 法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の支給決定を行った場合には、申請者に対し、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(施設訓練等支援費の不支給決定通知)

第12条 村長は、法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の不支給決定を行った場合には、申請者に対し、不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(施設訓練等支援費利用者負担額の決定)

第13条 施行規則第23条の規定による通知は、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第7号)及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第8号)によるものとする。

(施設受給者証の交付)

第14条 村長は、法第17条の11第5項の規定に基づき、施設支給決定をしたときは、申請者に対し、知的障害者施設支援施設受給者証(様式第9号)を交付しなければならない。

(氏名の変更及び転居の届出)

第15条 施行令第3条第1項及び令第5条第1項の規定による届出は、氏名・居住地変更届(様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第16条 規則第13条第1項及び規則第26条第1項の規定による申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(支給量変更の申請者)

第17条 村内に居住地(居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは現在地)を有する居宅支給決定知的障害者は、法第15条の8第1項の規定により、十島村長に対し、支給量の変更申請をすることができる。

(支給量変更の申請方法)

第18条 法第15条の8第1項の規定による申請は、支給量変更申請書(様式第12号)によるものとする。

(支給量変更の決定)

第19条 施行規則第18条第1項の規定による通知は、支給量変更決定通知書(様式第13号)によるものとする。

(障害程度区分変更の申請者)

第20条 村内に居住地(居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは現在地)を有する施設支給決定知的障害者は、法第15条の13第1項の規定により、障害程度区分の変更申請をすることができる。

(障害程度区分変更の申請方法)

第21条 施行規則第15条の13第1項の規定による申請は、障害程度区分変更申請書(様式第14号)によるものとする。

(障害程度区分変更の決定)

第22条 施行規則第29条第1項に規定する通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第15号)によるものとする。

(支給の取消し)

第23条 村長は、法第15条の9第1項又は法第15条の14第1項の規定により支給決定の取消しを行った場合は、次に掲げる支給決定取消通知書により通知するものとする。

(1) 居宅生活支援費支給決定取消通知書(様式第16号)

(2) 施設訓練等支援費支給決定取消通知書(様式第17号)

(居宅介護に係る契約内容の報告)

第24条 都道府県知事等(指定都市及び中核市の長を含む。以下同じ。)から指定を受けた居宅介護事業者(以下「指定居宅介護事業者」という。)は、支給決定知的障害者と契約したとき、契約を終了したとき、及び契約支給量を変更したときは、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第18号)により、その契約内容を村長に対し、遅滞なく報告しなければならない。

(デイサービスに係る契約内容の報告)

第25条 県知事から指定を受けたデイサービス事業者(以下「指定デイサービス事業者」という。)は、支給決定知的障害者と契約したとき、契約を終了したとき、及び契約支給量を変更したときは、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第19号)により、その契約内容を村長に対し、遅滞なく報告しなければならない。

(短期入所の支給量管理)

第26条 県知事から指定を受けた帯域入所事業者(以下「指定短期入所事業者」という。)は、支給決定知的障害者の短期入所の利用が支給決定量の上限に達した場合には、当該知的障害者の居宅受給者証の短期入所実績記入欄サービス提供月の利用実績の記載部分を複写し、請求書類に添付して、村長に提出しなければならない。

(居宅生活支援費支給管理台帳による管理)

第27条 村長は、居宅生活支援費の支給決定を行い受給者証を交付する際に、支給決定内容、サービスの受給状況等を記録し、管理するために、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第20号)を作成し、保管するものとする。

(施設訓練等支援費支給管理台帳による管理)

第28条 村長は、施設訓練等支援費の支給決定を行い受給者証を交付する際に、支給決定内容、サービスの受給状況等を記録し、管理するために、施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第21号)を作成し、保管するものとする。

(サービス提供実績記録票)

第29条 指定事業者は、サービス提供実績記録票(様式第22号)を作成し、サービスを提供したその都度、実績を記録し、利用者の確認を受けなければならない。

(居宅生活支援費の請求)

第30条 村内に居住地(居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは現在地)を有する居宅支給決定知的障害者と契約を締結し、その契約によりサービスを提供した指定事業者は、当該支給決定知的障害者に代わり、村長に対して居宅生活支援費の請求を行うことができる。

(居宅生活支援費の請求方法)

第31条 前条の規定による請求は、次に掲げる書類によるものとする。

(1) 居宅生活支援費請求書(様式第23号)

(2) 居宅生活支援費明細書(様式第24号)

(3) 居宅支援サービス利用者負担額管理表(様式第6号)

(4) サービス提供実績記録票の写し

(居宅生活支援費の請求期限)

第32条 第30条の請求は、サービスを提供した月の翌月10日までに行わなければならない。

(代理受領によらない場合の請求)

第33条 居宅支給決定知的障害者が第30条の手続きによらず、指定事業者に対して当該居宅支援に要した費用の全額を支払った場合は、当該居宅支給決定知的障害者が村長に対して、居宅生活支援費の請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求は、サービスの提供を受けた月の翌月10日までに、居宅生活支援費請求書(様式第23号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 指定事業者発行の領収書

(2) 指定事業者発行のサービス提供証明書(様式第25号)

(施設訓練等支援費の請求)

第34条 十島村に居住地(居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは現在地)を有する施設支給決定知的障害者と契約を締結し、その契約によりサービスを提供した指定施設は、当該支給決定知的障害者に代わり、村長に対して施設訓練等支援費の請求を行うことができる。

(施設訓練等支援費の請求方法)

第35条 前条の規定による請求は、次に掲げる書類によるものとする。

(1) 施設訓練等支援費請求書(様式第23号)

(2) 施設訓練等支援費明細書(様式第26号)

(居宅生活支援費の請求期限)

第36条 第34条の請求は、サービスを提供した月の翌月10日までに行わなければならない。

(代理受領によらない場合の請求)

第37条 施設支給決定知的障害者が第34条の手続きによらず、指定施設に対して当該施設支援に要した費用の全額を支払った場合は、当該居宅支給決定知的障害者が村長に対して、施設訓練等支援費の請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求は、サービスの提供を受けた月の翌月10日までに、施設訓練等支援費請求書(様式第23号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 指定施設発行の領収書

(2) 指定施設発行のサービス提供証明書(様式第27号)

(代理受領による場合の支払)

第38条 村長は、第30条又は第34条の規定による請求があった場合は、指定事業者又は指定施設(以下「指定事業者等」という。)に対して、支援費を支払うものとする。

2 村長は、前項の規定により支払を行う場合、指定事業者等に対して支援費支給額を通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により支払を行う場合、支払の実績を支援費支給管理台帳に記録するものとする。

4 指定事業者等は、第1項の規定により村長から支払を受けた後、当該支払に係る支給決定知的障害者に対して、確定した支援費の代理受領額を通知しなければならない。

(代理受領によらない場合の支払)

第39条 村長は、第33条又は第37条の規定による請求があった場合は、当該支給決定知的障害者に対して、支援費を支払うものとする。

(支払期限)

第40条 村長は、居宅生活支援費を、指定事業者がサービスを提供した月の翌々月末日までに支払うものとする。

2 村長は、施設訓練等支援費を、指定施設がサービスを提供した月の翌々月末日までに支払うものとする。

(申請の代行等)

第41条 第8条第15条及び第20条の規定による申請については、第3条の規定を準用する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 村長は、この規則の施行日前においても、知的障害者居宅生活支援費及び知的障害者施設訓練等支援費の支給決定等に関し必要な業務を行うことができる。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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十島村知的障害者福祉法に基づく支援費の支給等に関する規則

平成15年4月1日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第9号