○十島村談合情報処理要領

平成15年8月18日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要領は、十島村が発注する建設工事の請負及び設計、調査、測量その他の業務委託並びに物品の購入等(以下「村発注工事等」という。)の契約に係る入札、見積り(以下「入札」という。)の適正を期するため、入札談合の不正行為に関する情報(以下「談合情報」という。)への対応について定めるものとする。

(情報の確認)

第2条 村発注工事等の契約に係る入札について談合情報が寄せられた場合は、情報提供者に対し、別記第1の各事項について様式第1号の情報提供者からの情報確認票により確認を行う。

2 情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲内で出所を明らかにするよう要請する。

3 談合情報の確認は、主管課長が行うものとする。

(情報内容に相当程度の信ぴょう性があると認められる場合の措置)

第3条 入札執行者は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、情報内容に相当程度の信ぴょう性があると認め、入札を中止し、また、入札予定日まで期間がない場合には入札を延期して、速やかに全入札参加業者(以下「業者」という。)から事情聴取を行う。

なお、談合情報が入札執行中に寄せられた場合においても、当該入札を中断し、同様に事情聴取を行うものとする。

(1) 報道機関から談合情報が寄せられた場合で、別記第1のほか、からまでのうちいずれか一つが確認されたとき。

(2) 情報提供者が身分を明らかにした場合(匿名者含む。)で、別記第1及びのほか、からまでのうちいずれか一つが確認されたとき。

(事情聴取)

第4条 業者からの事情聴取は、個別に行うこととし、当該入札について責任ある回答が得られる者から、別記第2の各事項について様式第2号の事情聴取書により行う。

2 事情聴取は、原則として副村長、総務課長及び主管課長が行うものとするが、必要がある場合には担当職員も出席することができる。

(事情聴取後の措置)

第5条 入札執行者は、前条の事情聴取の結果、談合の事実があると判断した場合には、当該入札を直ちに取り止めるものとする。

2 入札執行者は、前条の事情聴取の結果、談合の事実がないと判断した場合には、すべての業者から様式第3号の誓約書を提出させるとともに、入札執行後に談合の事実が明らかと認められた場合には、当該入札を無効とする旨の注意喚起を行った上で入札を執行する。

3 前項の場合において入札執行者は、入札執行にあたりすべての業者から初度入札価格に対応した工事費等積算内訳書を提出させ、入札執行者が当該内訳書を精査した結果、当該内訳書に疑義があるとき入札執行者は当該入札を中断し、再度、当該業者に対し前条の事情聴取を行わなければならない。

4 入札執行者は、前項の事情聴取の結果、談合の事実があったと判断した場合は、当該入札を直ちに取り止める。

(入札執行後、契約締結前に寄せられた談合情報への対応)

第6条 入札執行後、契約締結前に談合情報が寄せられた場合は、第2条から第4条までの規定を準用する。

2 第4条の事情聴取の結果、談合の事実があったと判断した場合は、入札を無効とし、その旨を村長に報告する。

3 第4条の事情聴取の結果、談合の事実がなかったと判断した場合は、入札を行った業者全員から様式第3号の誓約書を提出させた上で、落札者と契約を締結する。

(入札執行後、契約締結後に寄せられた談合情報への対応)

第7条 入札執行後、契約締結後に談合情報が寄せられた場合は、第2条から第4条までの規定を準用する。

2 第4条の事情聴取の結果、談合の事実があったと判断した場合は、着工事業の進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断する。

(談合情報処理結果等の報告)

第8条 入札執行者は、談合情報が寄せられた場合、又は新聞等の報道により談合情報を把握した場合(第3条事情聴取を必要とするものに限る。)は、様式第4号の談合情報報告書により速やかに村長に報告するものとする。

2 入札執行者は、前項の報告に係る談合情報に対する処理結果については、様式第5号の談合情報処理結果報告書により速やかに村長に報告するものとする。

(公正取引委員会への報告)

第9条 村長は、入札執行者から前条の報告があった場合は、様式第6号により速やかに公正取引委員会へ通知する。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、副村長、総務課長、主管課長がその都度協議して定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第29号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

別記第1(様式第1号 情報提供者からの情報確認票)

① 情報提供者の氏名、連絡先

② 情報の入手先

③ 通報先

④ 対象の村発注工事等の名称

⑤ 落札予定業者名

⑥ 談合の方法(電話、ファックス、会合等)

⑦ 談合業者名

⑧ 談合調停者名

⑨ 落札予定金額

⑩ その他

別記第2(様式第2号 事情聴取書)

① 入札参加意欲

② 工事費等の見積方法

③ 技術者の配置計画

④ 談合の事実の有無

⑤ 談合情報の受け止め方

⑥ 談合防止に対する取り組み

画像

画像

画像

画像

画像

画像

十島村談合情報処理要領

平成15年8月18日 告示第14号

(令和4年6月1日施行)