○十島村談合情報処理要領
平成15年8月18日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要領は、十島村が発注する建設工事の請負及び設計、調査、測量その他の業務委託並びに物品の購入等(以下「村発注工事等」という。)の契約に係る入札、見積り(以下「入札」という。)の適正を期するため、入札談合の不正行為に関する情報(以下「談合情報」という。)への対応について定めるものとする。
2 情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲内で出所を明らかにするよう要請する。
3 談合情報の確認は、主管課長が行うものとする。
(情報内容に相当程度の信ぴょう性があると認められる場合の措置)
第3条 入札執行者は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、情報内容に相当程度の信ぴょう性があると認め、入札を中止し、また、入札予定日まで期間がない場合には入札を延期して、速やかに全入札参加業者(以下「業者」という。)から事情聴取を行う。
なお、談合情報が入札執行中に寄せられた場合においても、当該入札を中断し、同様に事情聴取を行うものとする。
2 事情聴取は、原則として副村長、総務課長及び主管課長が行うものとするが、必要がある場合には担当職員も出席することができる。
(事情聴取後の措置)
第5条 入札執行者は、前条の事情聴取の結果、談合の事実があると判断した場合には、当該入札を直ちに取り止めるものとする。
4 入札執行者は、前項の事情聴取の結果、談合の事実があったと判断した場合は、当該入札を直ちに取り止める。
2 第4条の事情聴取の結果、談合の事実があったと判断した場合は、入札を無効とし、その旨を村長に報告する。
2 第4条の事情聴取の結果、談合の事実があったと判断した場合は、着工事業の進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断する。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、副村長、総務課長、主管課長がその都度協議して定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第29号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
別記第1(様式第1号 情報提供者からの情報確認票)
① 情報提供者の氏名、連絡先
② 情報の入手先
③ 通報先
④ 対象の村発注工事等の名称
⑤ 落札予定業者名
⑥ 談合の方法(電話、ファックス、会合等)
⑦ 談合業者名
⑧ 談合調停者名
⑨ 落札予定金額
⑩ その他
別記第2(様式第2号 事情聴取書)
① 入札参加意欲
② 工事費等の見積方法
③ 技術者の配置計画
④ 談合の事実の有無
⑤ 談合情報の受け止め方
⑥ 談合防止に対する取り組み