○十島村簡易水道事業設置及び使用に関する条例

平成15年12月22日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第33条)

第5章 管理(第34条―第38条)

第6章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 十島村簡易水道事業の給水について、料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため、必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 十島村簡易水道事業の給水区域は、村の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号、以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた区域とする。

(給水装置の種類)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために十島村長(以下「村長」という。)の布設した配水管から分岐して設計された給水管及びこれに直結する器具をいう。

(1) 専用栓 1世帯又は1箇所にて専用するもの

(2) 共用栓 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第4条 給水装置の新設、改造又は撤去しようとするものは、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込みその承認を受けなければならない。

第5条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造又は撤去するものの負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することがある。

第6条 給水装置の新設、改造及び撤去の設計及びその工事は、村長が施工する。ただし、止水栓以下の給水装置の設計及び工事については、村長が指定する者が施工する。

2 前項ただし書の規定により村長が指定する者が設計及び工事を施工する場合は、あらかじめ村長の設計審査及び材質検査を受け、かつ、工事竣工後村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の本文の規定により村長が工事を施工する場合において、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事費の算出方法)

第7条 村長が施工する給水装置工事費は、次の合計とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第8条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、前条より算出した給水装置の工事費概算額を予納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認める工事については、この限りではない。

2 前項の工費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事費の分納)

第9条 前条第1項の工事費の概算額は、給水装置の新設等の工事のうち新設、改良又は修繕の工事に関するものに限り、村長の定めるところにより、その承認を受け、6ヶ月を超えない期間内に分納することができる。

(給水装置の所有権移転の時期)

第10条 村長が給水装置の新設の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転までの時期は、当該工事が完納になったときとし、その管理は、当該工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第11条 村長が施行した給水装置の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、村長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により村長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、村長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更)

第12条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施工することができる。この場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはできない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水制限又は停止のため損害を生ずる事があっても、村は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用する者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、給水区域に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときには、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理させるため給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他村長が必要と認めた者

2 前項の管理人が不適当と村長が認めたときは、管理人を変更させ、又は指名することができる。

(量水器の設置)

第17条 使用水量は、村の量水器により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 量水器は、給水装置に設置し、その位置は村長が定める。

(量水器の貸与)

第18条 量水器は村が設置し、水道の使用者、管理人又は給水装置の所有者(以下「使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の使用者等は、その保管する量水器及びその付近を常に清潔にし、かつ、点検しやすい状態に保管しなければならない。

3 使用者等が、前項の管理義務を行ったために、村が設置した量水器を亡失又はき損したときは、村にその損害を賠償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 水道使用を開始、中止又は廃止しようとするとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

第20条 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に村長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人又は代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(管理義務)

第21条 使用者等は、善良な管理人の注意をもって給水装置を管理し、異常を発見したときは、直ちに村長に届けなければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者等の負担とする。ただし、村長が必要ないと認めたときは、これを免除することができる。

(給水装置水質の検査)

第22条 村長は、給水装置又は供給する水質について使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を当該使用者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、当該使用者からその実費を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(水道料金の支払い義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共同給水装置によって水道を使用するものは料金の納入については、その共同給水装置を使用する者が連帯の責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、1ヶ月につき各施設に応じて次の表により算定した額(基本料金と使用料金の合計額)に100分の110を乗じて得た額(その額が1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

基本料金

(1ヶ月あたり)

メーター口径

一般施設

温泉施設

13mm

600円

200円

20mm

700円

300円

25mm

800円

400円

30mm

900円

500円

40mm

1,000円

600円

50mm

1,100円

700円

使用料金

(1ヶ月あたり)

従量料金

一般施設

温泉施設

1立方メートルを超え5立方メートルまで

80円

50円

6立方メートルを超え10立方メートルまで

90円

11立方メートルを超え15立方メートルまで

100円

16立方メートルを超え20立方メートルまで

110円

21立方メートルを超え30立方メートルまで

120円

31立方メートルを超え50立方メートルまで

130円

51立方メートルを超え100立方メートルまで

140円

101立方メートル以上

220円

第25条 消火用水は、無料とする。

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ村長が定めた日をいう。)に量水器の点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(特別な場合の料金算定)

第27条 量水器若しくは給水装置の故障により使用水量が判明しないときは、前3ヶ月間の使用水量を村長が勘案し決定する。

第28条 料金算出の基準となる月の中途に使用開始、中止、廃止又は停水したときの料金は1ヶ月分として算定する。

2 料金算出の基準となる月の中途で用途の変更があったときの料金は、その使用日数の多い方に従ってこれを徴収する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方に従う。

第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用申し込みの際1ヶ月分に相当する概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときにはこの限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたとき精算する。

第30条 料金は、納入通知書により窓口徴収の方法により毎月徴収する。ただし、村長が必要があると認めたときは、2ヵ月分をまとめて徴収することができる。

2 水道の使用を中止し、廃止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申し込みの際これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは申し込み後徴収することができる。

(1) 第6条第1項の工事設計のとき 1件につき100円

(2) 第6条第2項の材料検査をするとき

口径

種別

25m/mまで

50m/mまで

給水管1メートルにつき

3円

5円

水栓弁類異径管1個につき

10

20

その他1個又は1本につき

20

40

(3) 第19条に規定された消防演習に立会いをするとき 1件につき400円

(4) 共用給水装置の鍵を交付するとき 1個につき60円

(5) 水道使用者から量水器の試験の請求を受け検査の結果異常を認めなかったとき 1件につき200円

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(料金、手数料その他の費用の軽減又は減免)

第32条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

(給水負担金)

第33条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)の工事をしようとする者は、当該工事に係る給水管に設置されるメーターの口径により、次の表に定める額に100分の110を乗じて得た額の給水負担金(以下「負担金」という。)を納入しなければならない。ただし、改造工事の場合の負担金の額は、新メーターの口径に係る負担金の額と旧メーターの口径に係る負担金の場合の差額に100分の110を乗じて得た額とする。

メーターの口径(mm)

負担金の額(円)

13

30,000

20

80,000

25

120,000

30

200,000

40

320,000

50

420,000

2 前項の負担金は、工事の申し込みの際、納入しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、工事の申し込み後に納入することができる。

3 既納の負担金は還付しない。ただし、工事の施行前に申し込みを行ったときは、還付することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な処置を指示することができる。

2 村長は、管理上又は点検上必要あると認めたときは、受水タンク以下の装置について調査し、水道使用者等に対し必要な処置を指示することができる。

(給水の停止)

第35条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対してその理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、この条例により納入すべき工事費、修繕費、料金、負担金又は手数料等を指定の期間内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第26条の使用水量の計量又は第34条の検査並びに調査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(4) 水道使用者が水道の使用を止めたと認められたとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 村長は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認められたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用の見込みがないと認められたとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用見込みがないと認めたとき。

(過料)

第37条 村長は、次の各号の一に該当する者に対して2,000円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条に規定された承認を受けないで給水装置を新設、改造又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて給水の停止等を拒み妨げた者

(3) 第21条第1項規定の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金、第31条の料金、手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正行為をした者

第38条 村長は、詐欺その他不正行為によって第22条の料金、第30条の手数料の徴収を免れた者に対して、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 補則

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から十島村簡易水道使用条例(昭和43年3月11日条例第7号)は廃止する。

3 この条例施行前において、廃止前の条例によってなされた承認、検査、その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の十島村簡易水道事業設置及び使用に関する条例の規定は、平成22年度以後の年度分の水道料金について適用し、平成22年度分までの水道料金については、なお従前の例による。

附 則(平成25年条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の十島村簡易水道事業設置及び使用に関する条例の規定は、平成30年度以後の年度分の水道料金について適用し、平成29年度分までの水道料金については、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の十島村簡易水道事業設置及び使用に関する条例の規定は、施行日より適用し、同日前分の水道料金については、なお従前の例による。

十島村簡易水道事業設置及び使用に関する条例

平成15年12月22日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成15年12月22日 条例第25号
平成22年10月1日 条例第25号
平成25年12月13日 条例第28号
平成29年12月14日 条例第32号
令和元年6月24日 条例第15号