○十島村防災行政無線局管理運用規程

平成16年3月26日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、十島村地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務を円滑に実施するために設置する十島村防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理、運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 同報系 同報親局と同報子局との間の通信系をいう。

(5) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、郵政大臣の免許を受けたものをいう。

(6) 通信統制 情報の円滑かつ効果的な収集及び伝達を図るため通信を切断し、割り込み若しくは通信順序の指定等を行うこと、又はこれらの措置をとりうる状態にすることをいう。

(無線局の設置場所等)

第3条 無線局の名称及び設置場所は、別紙「無線局設置場所一覧表」のとおりとする。

(総括管理者)

第4条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、村長の職にある者をあてる。

(管理責任者)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者以下の無線局職員の指揮監督にあたる。

3 管理責任者は、総務課長の職にある者をあてる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、無線局の管理、運用に係る業務を行う。

3 通信取扱責任者は、管理責任者が総務課職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名しこれにあてる。

(無線従事者の配置、養成等)

第7条 総括管理者は、無線局の運用に必要な員数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は、無線の設備の操作・運用に関し管理責任者を補佐するとともに、自動通信記録装置による無線業務日誌を整理・保管するものとする。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理のもとに、電波法及び関係法令を厳守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員をもってこれにあてる。

(備付け書類等の管理)

第10条 管理責任者は、電波法施行規則第2章第7節に定める業務書類を管理保管しなければならない。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

(無線従事者の選任及び解任届)

第11条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは電波法第39条及び同施行規則第34条の規定により、無線従事者の選(解)任届を実施しなければならない。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用要領によるものとする。

(無線局の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能を維持するため、次のとおり保守点検を行うものとする。

点検種別

点検の責任者

点検内容

毎日点検

通信取扱責任者

通話試験、設備の状況

毎月点検

通信取扱責任者

予備装置の動作試験

精密点検

管理責任者

保守業者に委託して行う。

2 点検結果、異状を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。

3 災害が予想される場合は、無線設備及び予備電源等の点検を行い、その機能を確認しておくものとする。

4 無線設備の機能を正常に維持するため、年2回の定期点検を保守業者に委託して実施させるものとする。

点検内容は、別途、業務委託契約書で定める。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

防災訓練と連動した総合的な通信訓練 毎年1回

定期通信訓練 毎年1回以上

2 訓練は、住民への警報、通報等の伝達訓練を重点に行うものとする。

(研修)

第15条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者に対して電波法及び関係法令、運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修教育を行うものとする。

(通信統制)

第16条 総括管理者は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、通信統制を行うことができる。

2 事故その他の理由により、総括管理者が前項の通信統制を行うことができないときは、管理責任者がこれを代行するものとする。

(部外設置無線設備の管理)

第17条 部外に設置する無線設備の管理は、防災行政無線設備部外設置管理要領(以下「部外管理」という。)により実施するものとする。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

十島村防災行政無線局管理運用規程

平成16年3月26日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)