○十島村防災行政無線設備部外設置管理要領

平成16年3月26日

要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、十島村防災行政無線局管理運用規程第17条の規定に基づき、部外に設置された無線設備等の管理運用について定めるものとする。

(委嘱)

第2条 総括管理者は、部外に配備された防災行政無線設備について、運用及び保管を委嘱する。

(管理責任者)

第3条 管理責任者は、部外設置の無線設備等の管理、運用業務を総括し、使用者を指導、監督する。

(使用者)

第4条 総括管理者の委嘱を受ける事業所、各世帯等の代表者又は世帯主を使用者とする。

2 使用者は、保管証書(別記様式)を総括管理者に提出しなければならない。

(機器の管理)

第5条 使用者は、機器の取扱いに十分注意し、保管する機器の管理に努めるものとする。

2 機器の障害、破損及び障害の場合は、総括管理者において修復するものとする。

(機器の委譲の禁止)

第6条 機器は、第三者に対し、譲渡若しくは売却してはならない。

附 則

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

画像

十島村防災行政無線設備部外設置管理要領

平成16年3月26日 要領第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成16年3月26日 要領第2号