○十島村選挙人名簿の閲覧に関する事務取扱要綱
平成15年3月25日
選管要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、選挙人名簿の閲覧に関する事務を適切かつ円滑に処理するとともに選挙人のプライバシーを保護するため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2及び第28条の3の閲覧並びに同法第30条の12の閲覧等に基づき、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の申出)
第2条 選挙人名簿の閲覧を行おうとする者(以下「閲覧者」という。)は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第3条の2又は第3条の3で定められた申出書に必要な書類を添付して、十島村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。
(申出書の審査及び拒否)
第3条 前条の申出書(添付書類を含む。)の提出があったときは、これを審査し、不備又は不適当であると認められる場合は、この閲覧を拒むことができる。
2 閲覧事項の管理が不十分であるとして過去に勧告等を受けた者又は団体等が、管理の方法を改善したと認められないときは、当該閲覧の申出を拒むことができる。
(閲覧の方法等)
第4条 委員会が閲覧に供する選挙人名簿は、抄本とする。
2 前項の抄本は、閲覧対象者又は閲覧対象者の範囲内に限り、閲覧させることができるものとする。
3 選挙人名簿の閲覧は、委員会が指定した場所(以下「閲覧場所」という。)で執務時間中に行わなければならない。ただし、異議申出期間中についてはこの限りではない。
4 閲覧者が選挙人名簿を閲覧し、その内容を他に写す場合には、その方法は筆記に限るものとする。
5 閲覧者は、抄本を丁重に取扱い、閲覧場所からの持ち出し、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
6 虚偽の申出が明らかに認められるもの、又は前2項の規定に違反した場合は、委員会は、閲覧を中止又は禁止することができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年選管要綱第1号)
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成29年選管告示第4号)
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。