○十島村保育の実施に関する条例施行規則

平成16年3月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村保育の実施に関する条例(平成16年十島村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する者をいう。

(入所申込等)

第3条 条例第2条の規定により保育の実施を希望する保護者は、保育所入所申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長は申込みがない場合においても必要があると認めたときは、保育の実施を行うことができる。

2 前項の申込みにより保育の実施を決定した場合は、保護者に保育所入所承諾通知書(様式第2号)を交付し、入所保育所に対して児童の世帯の状況、保育の実施理由等を通知しなければならない。

3 第1項の申込みにより保育の実施を行わない場合は、保護者に保育所入所不承諾通知書(様式第3号)を交付する。

4 村長は、第2項の規定により保育の実施を決定した児童については、保育児童台帳(様式第4号)を作成しなければならない。

5 村長は、入所希望保育所に定員の余裕がなく、又は特別の理由があると認めた場合は、法第24条第3項の規定により入所者を選考することができる。

6 法第24条第2項の規定により保育所は保護者の依頼を受けて、入所申込書の提出を代わって行うことができる。

(届出の義務)

第4条 次の各号の一に該当するときは、保護者は、速やかに保育実施変更届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(1) 入所の必要がなくなったとき。

(2) 疾病その他の事由で1か月以上引続き欠席するとき。

(3) 入所児童及び保護者が住所を異動したとき。

(4) 入所児童の属する世帯員に変更があったとき。

(入所の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、入所申込みを拒否し、又は保育の実施を一時停止させ、若しくは保育の実施を解除することができる。

(1) 入所児童が悪質の疾病にかかり伝染のおそれがあると認めたとき。

(2) 他の入所児童に悪影響があると認めたとき。

(3) 入所児童が2か月以上無届で欠席したとき。

(4) 保護者が村長の行う保育上の指示に従わなかったとき。

(5) その他保育の実施の必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により入所申込みを拒否し、又は保育の実施を解除する場合は、保育実施解除通知書(様式第6号)を保護者及び保育所に交付し、処置しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるものの他、必要な事項は別村長に定める。

附 則

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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十島村保育の実施に関する条例施行規則

平成16年3月17日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)