○十島村保育の実施に関する条例施行規則
平成16年3月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村保育の実施に関する条例(平成16年十島村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する者をいう。
5 村長は、入所希望保育所に定員の余裕がなく、又は特別の理由があると認めた場合は、法第24条第3項の規定により入所者を選考することができる。
6 法第24条第2項の規定により保育所は保護者の依頼を受けて、入所申込書の提出を代わって行うことができる。
(1) 入所の必要がなくなったとき。
(2) 疾病その他の事由で1か月以上引続き欠席するとき。
(3) 入所児童及び保護者が住所を異動したとき。
(4) 入所児童の属する世帯員に変更があったとき。
(入所の制限)
第5条 次の各号の一に該当するときは、入所申込みを拒否し、又は保育の実施を一時停止させ、若しくは保育の実施を解除することができる。
(1) 入所児童が悪質の疾病にかかり伝染のおそれがあると認めたとき。
(2) 他の入所児童に悪影響があると認めたとき。
(3) 入所児童が2か月以上無届で欠席したとき。
(4) 保護者が村長の行う保育上の指示に従わなかったとき。
(5) その他保育の実施の必要がないと認めたとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるものの他、必要な事項は別村長に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。