○十島村保育料徴収規則
平成16年3月17日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき、村長が保育所への入所を承諾した場合において、法第56条の規定により村長が徴収する費用(以下「自己負担金」という。)の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者をいう。
(自己負担金の額の決定)
第3条 自己負担金の額は、別表により決定するものとする。ただし、村民税及び固定資産税については総務課において、所得税については税務署において、生活保護法の適用状況については福祉事務所において、調査のうえ確認するものとする。
(自己負担金の徴収)
第4条 自己負担金は、保育料納付書により扶養義務者から毎月徴収するものとする。
2 自己負担金の納入期限は、当該月分を当該月の25日とする。
(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、村長が特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第6条 この規則の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
保育料徴収金額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層及び第4~第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 5,000円 | 3,000円 |
第3階層 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 10,000円 | 7,000円 | |
所得割の額のある世帯 | 13,000円 | 11,500円 | ||
第4階層 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 64,000円未満 | 23,000円 | 19,500円 |
第5階層 | 64,000円以上 160,000円未満 | 29,000円 | 25,000円 | |
第6階層 | 160,000円以上 408,000円未満 | 40,000円 | 30,000円 | |
第7階層 | 408,000円以上 | 48,000円 | 33,000円 |
1 この表の第3階層における「市町村民税課税世帯」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)若しくはそのいずれかの額を課税されている世帯をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額から控除して得た額を課税されている世帯とする。
2 この表の第4~第7階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条
(1) 「母子世帯等」……母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省令発第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯
階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |
3歳児未満の場合 | 3歳児以上の場合 | |
第2段階 | 0円 | 0円 |
第3段階 | 13,500円 | 11,500円 |
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
第2から第7階層に属する世帯 | ア 最も徴収金額が低い児童(最も徴収金額が低い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | 徴収金額表に定める徴収金額 |
イ ア以外の児童のうち、最も徴収金額が低い児童(最も徴収金額が低い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | 徴収金額表×0.5の徴収金額 | |
ウ 上記以外の児童 | 徴収金額表×0.1の徴収金額 |
(注) 100円未満の端数は切り捨てる。
5 月途中入退所における児童については、次により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。
(1) 月途中入所の場合
保育所徴収金額表に定める徴収金額×〔当該月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)〕÷25日(100円未満の端数は切り捨てる。)
(2) 月途中退所の場合
保育所徴収金額表に定める徴収金額×〔当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)〕÷25日(100円未満の端数は切り捨てる。)