○健康増進法に基づく十島村健康診査費用一部負担金徴収要綱
平成12年4月25日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第19条の2に基づいて実施する健康診査費用一部負担金徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の額)
第2条 健康診査の実施にあたり、その費用の一部負担金徴収金額(以下「徴収金」という。)は、別表に定める額とする。
(一部負担金の徴収)
第3条 前条に規定する徴収金は、十島村が実施する健康診査を受診する者から、この規定の定めるところにより実施の都度受付の際に納付書によって徴収する。
(1) 法第25条第1項第1号及び第2号により医療がうけることができる者
(2) 生活保護法による被保護世帯に属する者(単給、併給を問わない。)
(3) 村民税非課税世帯に属する者(当該年度分村民税。ただし健康診査時までに当該年度の村民税の課税関係が判明しない場合は、前年度の課税状況による。)
(4) 村長が特に必要と認めた場合
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定める。
附則
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成18年告示第16号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第13号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第9号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 実施方法 | 費用徴収基準額(一部負担金) |
胃がん検診 | 胃部X線間接撮影 | 1,000円 |
大腸がん検診 | 潜血反応(2日法) | 400円 |
肺がん検診 | 喀痰検査 | 500円 |
デジタル撮影 | 100円 | |
子宮がん検診 | 頚部細胞診(擦過法) | 400円 |
乳がん検診 | マンモグラフィー40歳~50歳未満 | 2,000円 |
マンモグラフィー50歳以上 | 1,000円 | |
骨粗鬆症検診 | 超音波 | 300円 |