○心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則
平成16年3月17日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(平成14年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(非課税世帯の定義)
第2条 条例第3条第1項第2号に規定する前年度分非課税世帯とは、加入者のほか加入者と同一世帯に属して生計を一にしている者(障害者の配偶者、父、母、子、兄弟、姉妹、祖父母等)のすべてについて、非課税となっている世帯をいう。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。