○十島村昆虫保護条例
平成16年6月22日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、十島村内の昆虫(幼虫、さなぎ及び卵の状態にあるものを含む。以下同じ。)を村・村民等が一体的かつ総合的に保護を図り、村民共有の財産として、将来にわたり子孫に伝えていくとともに、自然環境の保全と昆虫等を保護する意識を高めていくことを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するために適切な施策を策定し、これを実施するものとする。
(村民及び滞在者の理解を求めるための措置)
第3条 村は、教育活動、広報活動等を通じて、十島村内の昆虫の保護について村民及び滞在者の理解を求めるよう適切な措置を講ずるものとする。
(村民及び滞在者の責務)
第4条 村民及び滞在者は、十島村内の昆虫の保護に努めるとともに、村が実施する昆虫の保護に関する施策に協力しなければならない。
(保護区域)
第5条 村長は、第1条の目的を達成するために、十島村村有地を保護指定区域に定め、昆虫の保護を図ることができる。
(採取又は捕獲の禁止)
第6条 前条の規定により定められた保護指定区域内においては、何人も昆虫の採取又は捕獲(殺傷する行為を含む。以下同じ。)をしてはならない。
(採取又は捕獲の中止命令)
第7条 村長は、前条の規定に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は原状回復を命じることができる。
(国及び地方公共団体に関する特例)
第8条 法令に基づいて国又は地方公共団体が、昆虫の保護に関する学術上の調査のために、保護指定区域内で昆虫を採取又は捕獲する場合には、当該国又は地方公共団体は事前に村長に協議し、その承諾を得なければならない。
(報告)
第9条 村長は、保護指定区域内の昆虫保護のため必要な限度内において、前条において採取又は捕獲の許可を受けた者に対し、当該承認を受けた行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができるものとする。
(採取又は捕獲等の禁止の対象とならない行為)
第10条 採取又は捕獲(以下「捕獲等」という。)の禁止とは、昆虫の採取又は捕獲の私的利益を目的に行う行為を指し、次の行為はその限りではない。
(1) 地方公共団体等が行う農用地等の管理
(2) 地方公共団体等による施設の設置及び管理
(3) 人畜に害を及ぼす昆虫の駆除
(4) 十島村住民が趣味の範囲内での捕護
(5) その他村長が特に必要であると認めたもの
(昆虫保護推進員)
第11条 村長は、必要に応じて昆虫保護推進員(以下「推進員」という。)を委嘱できるものとし、推進員の任務は次のとおりとする。
(1) 村民や滞在者に対する昆虫保護に関する啓発活動
(2) 保護区域の巡視による昆虫保護活動
(3) その他昆虫保護に必要な諸活動
(昆虫保護推進員の任期)
第12条 推進員の任期は5年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員の再任は妨げない。
(その他)
第13条 トカラ列島県立自然公園の指定地域内においては、鹿児島県立自然公園条例の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。