○十島村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年6月28日

条例第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 前項の契約に伴う物品の保守に関するもの

(3) 前2号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして村長が特に認めるもの

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

十島村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年6月28日 条例第9号

(平成17年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年6月28日 条例第9号