○十島村精神障害者短期入所事業実施要綱
平成16年12月28日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期入所させること(以下「ショートステイ」という。)により、居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的として行う精神障害者ショートステイ事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施方法)
第2条 事業の実施主体は十島村とする。ただし、村長は、社会福祉法人若しくは医療法人等への補助又は事業の一部の他の地方公共団体若しくは適切な事業運営が可能であると認められる民間事業者等への委託により事業を実施することができる。
2 前項ただし書に規定する補助又は委託により事業を行う団体で、かつ次のいずれかの施設において事業を行える者を運営主体という。
ア 精神障害者短期入所生活介護等施設(以下「短期入所施設」という。)を併設する精神障害者生活訓練施設
イ 短期入所施設を併設する精神障害者入所授産施設
ウ ショートステイによる介護等を適切に行うことができる施設
(運営主体の指定等)
第3条 運営主体の指定を受けようとする者は、事業指定申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添付して村長に提出しなければならない。
(運営主体の指定に係る事項の変更等)
第4条 運営主体は、指定に係る事項を変更しようとするときは、事業変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を得なければならない。
3 運営主体は、事業を廃止しようとするときは、事業廃止届(様式第5号)(以下「廃止届」という。)を村長に提出しなければならない。
4 村長は、運営主体が事業を継続することが不適当であると認めるときは、事業指定解除通知書(様式第6号)により指定を解除することができる。
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、精神障害者保健福祉手帳を所持している在宅の精神障害者及び精神障害を支給事由とする年金の給付を現に受けている在宅の精神障害者とする。
(利用の条件)
第6条 事業は、精神障害者の介護等を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において当該精神障害者の介護等を行うことができないため、短期入所施設を一時的に利用する必要があると村長が認めた場合に利用できるものとする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
社会的理由以外の理由
(利用の申込み)
第7条 事業を利用しようとするときは、事業利用申込書(様式第7号。以下「申込書」という。)に村長が必要と認める書類を添付して村長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申込みは、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)が行うものとする。なお、村長は、利用者等の利便を考慮して、運営主体を経由して申込書を受理することができる。
3 利用者等は、村長がやむを得ない理由があると認める場合は、あらかじめ口頭又は電話で利用の申し込みを行い、事業の利用後に申込書の提出を行うことができる。
(利用の要否決定等)
第8条 村長は、前条の規定による申込みがあったときは、精神障害者保健福祉手帳又は精神障害を支給事由とする年金の給付を現に受けていることを証する書類の所持を確認し、利用の必要性を検討し、できる限り速やかに利用の要否を決定するものとする。
2 村長は、利用の要否を決定したときは、事業利用決定(却下)通知書(様式第8号)により利用者等に通知するとともに、運営主体に決定内容について連絡しなければならない。
(利用の手続)
第9条 運営主体は、ショートステイの開始に際しては、あらかじめ利用者等に対し、当該利用者の介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。
(移送)
第10条 この事業を利用する者の入所及び退所に伴う移送は、利用者等が自ら行うものとする。
(利用の期間)
第11条 利用の期間は、7日以内とする。ただし、村長が状況を考慮の上、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。
2 利用者等で期間の延長を希望する者は、期間延長申請書(様式第9号)に村長が必要と認める書類を添付して村長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第12条 利用者等は、ショートステイに要する費用のうち、別表に定める飲食物費相当額を負担するものとする。
(帳簿の整備等)
第14条 村長は、この事業を行うために必要な帳簿を整備し、5年間保存しなければならない。
2 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第12条関係)
利用する理由 | 世帯区分 | 利用者負担額 (飲食物費相当額) | |
社会的理由 | 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加 | 生活保護世帯 | 0円 |
その他の世帯 | 1,550円 | ||
私的理由 | 社会的理由以外の理由 | 生活保護世帯 | 1,550円 |
その他の世帯 | 1,550円 |