○十島村精神障害者地域生活援助事業実施要綱

平成16年12月28日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精神障害者が地域において共同生活を営むために必要な食事の世話等の生活援助体制を備えた住居(以下「グループホーム」という。)での生活を望む精神障害者に対し、日常生活における援助等を行うことにより、精神障害者の自立生活を助長することを目的として行う精神障害者地域生活援助事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施方法)

第2条 事業の実施主体は十島村とする。ただし、村長は、社会福祉法人若しくは医療法人等への補助又は事業の一部の他の地方公共団体若しくは適切な事業運営が可能であると認められる民間事業者等への委託により事業を実施することができる。

2 前項ただし書に規定する補助又は委託により事業を行う団体で、かつ次の各号のいずれかに該当する者を運営主体という。

(1) 精神障害者社会復帰施設又は精神病院等を運営している非営利法人

(2) 基準に適合するグループホームに対する支援体制が確立している非営利法人等

(運営主体の指定等)

第3条 事業の運営主体の指定を受けようとする者は、事業指定申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、適切な事業の実施が可能かどうか、その内容を審査し、事業指定承認(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に指定の可否を通知しなければならない。

(運営主体の指定に係る事項の変更等)

第4条 運営主体は、指定に係る事項を変更しようとするときは、事業変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を得なければならない。

2 村長は、前項の変更の承認をする場合は、事業変更承認通知書(様式第4号)により、運営主体に通知しなければならない。

3 運営主体は、事業を廃止しようとするときは、事業廃止届(様式第5号)(以下「廃止届」という。)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、運営主体が事業を継続することが不適当であると認めるときは、事業指定解除通知書(様式第6号)により指定を解除することができる。

(グループホームの要件)

第5条 第3条の運営主体の指定にあたってのグループホームの基準は、次に掲げるものとする。

(1) 定員は4人以上であること。

(2) 立地条件は次に掲げる条件をみたすこと。

 緊急時等においても運営主体が迅速に対応できる距離にあること。

 生活環境に十分配慮された場所にあること。

(3) 建物の所有権又は賃借権は、原則として当該運営主体が有すること。

(4) 次に掲げる基準を満たす設備を有していること。

 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、世話人が入居者に対して適切な援助を行うことができる形態であること。

 個々の入居者の居室の床面積は、1人用居室にあっては、おおむね7.4m2(4.5畳)以上、2人用居室にあっては、9.9m2(6畳)以上とすること。なお、1居室当たり2人までとすること。

 居間、食堂等入居者が相互交流することができる場所を有していること。

 保健衛生及び安全が確保されていること。

(5) 次の要件を満たす世話人を配置していること。

 精神障害者に理解があり、数人の精神障害者の日常生活を適切に援助する能力を有する者であること。

 運営主体と委託契約又は雇用契約を結んだ者であること。

(グループホームの運営)

第6条 運営主体は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、第2号第5号及び第6号の業務については、その全部又は一部を世話人に行わせることができる。

(1) 世話人の選定及び世話人の代替要員を確保すること。

(2) 入居者に対して食事の世話、服薬管理及び金銭出納に関する助言等日常生活に必要な援助を行うこと。

(3) 入居者が疾病等により生活に困難を生じるおそれがある場合には医療機関と速やかに連絡を取るなど、入居者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。

(4) 世話人に対する指導、監督、援助及び研修を行うこと。

(5) 入居者の生活状況等を把握しておくこと。

(6) 入居者負担金を徴収し、適正に処理すること。

(秘密の保持)

第7条 運営主体は、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。第4条第3項の規定により廃止届を提出した場合及び同条第4項の規定により運営主体としての指定を解除された場合も同様とする。

2 世話人は、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。運営主体との間の委託契約又は雇用契約が解除された場合も同様とする。

(利用対象者)

第8条 事業の利用対象者は、精神障害者保健福祉手帳を所持している者又は精神障害を支給事由とする年金の給付を現に受けている者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することが、可能でないか又は適当でない者であること。

(2) 一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がない者であること。

(3) 日常生活を維持するに足りる収入があること。

(利用の方法等)

第9条 グループホームへの入居を希望する者は、運営主体の長に直接申し込むものとする。

2 運営主体の長は、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、入居者負担金、運営の概要、世話人の勤務の体制その他入居者の援助の提供に係る事項を記した文書を交付して説明を行い、当該援助の提供の開始について入居申込者の同意を得て、書面によって契約を締結するものとする。

3 運営主体の長は、入居の申込みに当たって、入居申込者に対し、医師による入居時の留意事項が記載された医師の意見書(様式第7号)の提出を求めるものとする。

4 運営主体の長は、入居の開始に際し、事業利用者入居報告書(様式第8号)に、前項の医師の意見書の写しを添えて、速やかに村長に報告しなければならない。

5 運営主体の長は、入居の終了に際し、事業利用者退去報告書(様式第9号)により、速やかに村長に報告しなければならない。

(入居者及び世語人の費用負担)

第10条 入居者及び世話人は、家賃、飲食物費、光熱水費及びその他共通経費をそれぞれ負担するものとする。

(帳簿の整備等)

第11条 村長は、事業を行うために必要な帳簿を整備し、5年間保存しなければならない。

2 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村精神障害者地域生活援助事業実施要綱

平成16年12月28日 訓令第14号

(令和4年6月1日施行)