○十島村指定金融機関等事務取扱規程
平成17年12月19日
訓令第5号
目次
第1章 通則(第1条―第8条)
第2章 収納(第9条―第15条)
第3章 支出(第16条―第21条)
第4章 雑則(第22条―第26条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規程は、十島村会計規則(平成17年規則第9号。以下「会計規則」という。)の規定に基づき、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の取扱いの原則)
第2条 指定金融機関等は、法令、条例規則及び契約に定めのあるもののほか、この規程の定めるところにより、その事務を行わなければならない。
(1) 取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、公金を納入義務者から直接収納する事務を行うものをいう。
(2) 取りまとめ店 指定金融機関等の店舗のうち、収納した公金を取りまとめ、公金総括店への払込事務を行うものをいう。
(3) 公金総括店 指定金融機関等の店舗のうち、公金の収納及び支払の総括事務を行うものをいう。
(4) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(指定金融機関等)
第4条 指定金融機関等の名称は、次のとおりとする。
区分 | 名称 |
指定金融機関 | 鹿児島みらい農業協同組合 |
収納代理金融機関 | 株式会社ゆうちょ銀行 |
2 指定金融機関は、十島村役場内に派出所を設置しなければならない。
3 指定金融機関等は、公金取扱いに関する事務を、十島村が指定するそれぞれの指定金融機関等の本店、支店(役場内派出所を含む。)において行うものとする。
4 指定金融機関は、公金総括店として、前項の指定金融機関等の事務を総括するものとする。
(公金取扱時間)
第5条 指定金融機関等の公金取扱時間は、当該金融機関等の営業時間とする。ただし、特別な理由がある場合において、会計管理者の要求があったときは、営業時間外においても公金を取り扱わなければならない。
(表示)
第6条 指定金融機関等は、それぞれの店頭に「十島村指定金融機関」又は「十島村収納代理金融機関」の標札を掲げるものとする。
(指定金融機関等の印章)
第7条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印章は、別表のとおりとする。
(口座)
第8条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、十島村会計管理者名義の預貯金口座(以下「十島村会計管理者口座」という。)を設けるものとする。
第2章 収納
(公金収納の原則)
第9条 取扱店は、公金を収納する場合においては、納入通知書、納税通知書等(以下「納入通知書等」という。)に基づいて収納しなければならない。
2 取扱店は、納入通知書等のないもの(国・県支出金等)の収納金は、収納通知書(様式第2号)に基づいて収納しなければならない。
(収納手続)
第10条 取扱店は、納入義務者から納入通知書等に基づき、現金、証券及び口座振替の方法により納付又は払込みがあったときは、内容を確認して収納しなければならない。
(口座振替による収納)
第12条 取扱店は、納入義務者から口座振替の方法による納付の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき当該申出に係る金額を、その者の預金口座から払いだして収納するものとし、納入義務者への領収書は、必要に応じて送付するものとする。
(督促手数料の徴収)
第13条 取扱店は、十島村から督促状を発した旨の通知を受けたときは、督促手数料を付した納入通知書等により徴収する。納入通知書等の当該欄に督促手数料の金額記載がない場合又は納期限超過による督促手数料が発生する場合は、十島村と協議し、処理するものとする。
(延滞金の徴収)
第14条 取扱店は、納期限を超過したもので、延滞金を徴収すべきことになっている納入通知書等を受け付けたときは、延滞金額の記載のある納入通知書等により延滞金を付加徴収しなければならない。
2 取りまとめ店に属する取扱店が収納した公金は、即日取りまとめ店の十島村会計管理者口座に振り込み、同時に納入済通知書等に収納金日計表又は日計収支報告書を添えて、取りまとめ店に送付しなければならない。取りまとめ店にあっては、自店が受領した日の翌営業日の午前10時までに公金総括店に払い込まなければならない。この場合、同時に納入済通知書等及び収納金日計表又は日計収支報告書を公金総括店に送付しなければならない。
4 取扱店及び取りまとめ店は、毎月の収納について、取扱店別収納月計表(様式第8号)を2部作成し、翌月10日までに公金総括店を経て会計管理者に送付しなければならない。
第3章 支出
2 公金総括店は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払に係る支払通知書(支払済通知書を含む。)に「出納済」の印を押し、支払依頼書は保管し、支払通知書(支払済通知書を含む。)は、会計管理者へ送付しなければならない。
(隔地払の手続)
第17条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は、会計管理者から隔地払の依頼を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に送金の手続をし、支払依頼書に「出納済」の印を押し、会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替払の手続)
第18条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は、会計管理者から口座振込依頼書(様式第11号)又は電磁的記録媒体等により口座振替の方法による支払の通知を受けたときは、直ちに、確実な方法により口座振替の手続きをし、債権者に対して必要に応じてその旨を通知するとともに口座振込依頼書に「出納済」の印を押し、会計管理者に通知しなければならない。
(公金振替の手続)
第19条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は、会計管理者から公金振替依頼書(様式第12号)及び公金振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに、当該金額について振替の手続きを執らなければならない。
2 公金総括店は、前項により振替の手続きをしたときは、その振替に係る公金振替依頼書、公金振替済通知書及び公金振替収納済通知書に「出納済」の印を押し、公金振替収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(支払処理)
第20条 指定金融機関は、当日分の支払手続が終了したときは、速やかに、支払済通知書等指示票を会計ごとに仕訳集計し、日計収支報告書に添えて、会計管理者へ提示しなければならない。
3 指定金融機関は、前項の規定により会計管理者から当日分の支払額を額面とする小切手の振出しを受け、当該通知に係る金額を十島村会計管理者名義の普通貯金から十島村会計管理者名義の当座貯金口座へ振替決裁するものとする。この場合において、会計管理者の支払依頼書等指示票発行により預金払戻請求書の提出は、行わないものとする。
(会計管理者への報告)
第21条 公金総括店は、前条の支払手続が終了したときは、総括日計収支報告書に関係書類(支払済通知書、振込済通知書)を添えて、支払日の翌営業日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。
第4章 雑則
(出納の拒絶)
第22条 指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該収納及び支払を拒絶し、速やかに、その事実を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 収納
ア 納入通知書の各片の住所、氏名又は金額が相違するもの
イ 納入通知書の金額が明瞭でないもの又は訂正、改ざんされたもの、若しくはその疑いのあるもの
ウ 納入通知書の金額の一部について納付の申出があったもの
エ その他取扱いに疑義があるもの
(2) 支払
ア 支払通知書又は小切手振出済通知書が汚損し、確認し難いとき又は偽造若しくは変造の疑いがあるとき。
イ 支払通知書又は小切手振出済通知書に会計管理者の印鑑が押印していないとき又は届出印鑑と相違するとき。
ウ 小切手と小切手振出済通知書とが符号しないとき。
エ その他支払をすることが適当でないと認められるとき。
(公金の整理)
第23条 指定金融機関等は、会計管理者の指示する区分に従って公金の出納を整理しなければならない。
(帳簿等の整理保存等)
第24条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払に関する帳簿、証拠書類等を年度別及び会計別に区分して整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、会計管理者の許可なくこれを部外に持ち出してはならない。
(異例に属する報告)
第25条 指定金融機関等は、公金取扱事務について盗難、火災その他の事故等があったときは、速やかに、会計管理者及び公金総括店に報告し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、告示の日から施行し、平成30年3月1日から適用する。
別表(第7条関係)
1 指定金融機関印 | 2 指定金融機関出納済印 |
規格:24ミリメートル 楷書・木製 |