○十島村使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱

平成17年9月27日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、十島村における使用済自動車及び解体自動車(以下「使用済自動車等」という。)の適正かつ円滑な処理を促進するため、使用済自動車等海上輸送費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用済自動車 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第2条第2項の使用済自動車をいう。

(2) 解体自動車 法第2条第3項の解体自動車をいう。

(3) 海上輸送 使用済自動車等を島外に搬出するため、定期船を使用し輸送することをいう。

(4) 引取証明書 引取業者(法第2条第11項の引取業者をいう。)が使用済自動車を引き取る際に、法第80条の規定により、使用済自動車の引取りを求めた者に対し交付する書面をいう。

(5) 関連事業者 法第2条第17項の関連事業者をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 村長は、使用済自動車等の海上輸送のための船舶運賃及び荷役費用(以下「海上輸送経費」という。)について、負担した者に対して補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、最終所有者自らが海上輸送を行った使用済自動車について海上輸送日と引取証明書の引き取り日との間に7日間以上の期間がある場合、又は関連事業者が海上輸送を行った使用済自動車等について海上輸送日と引取証明書の引取日との間に50日以上の期間がある場合は、補助金は交付しない。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象経費は、使用済自動車等の海上輸送経費とする。

2 補助金の交付額は、前項の対象経費に10分の8を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、使用済自動車等ごとの海上輸送経費を証明する書類、引取証明書その他引渡し先の関連事業者が使用済自動車等を引き取ったことを証明する書類を添えて、海上輸送を行った日から4箇月以内に村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、使用済自動車等海上輸送費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、決定通知書を受理したときは、村長の指示するところにより、当該補助金の交付を請求することができる。

(補助事業者の注意義務等)

第8条 補助事業者は、条例その他関係法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって当該事業を行わなければならない。

(調査等)

第9条 村長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。

(補助金の返還)

第10条 村長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの告示に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の廃止の際、十島村使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱(平成17年告示第14号)の規定に基づいて、支給の決定を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成28年告示第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱

平成17年9月27日 告示第14号

(令和4年6月1日施行)