○十島村新規就業者支援に関する要綱
平成17年11月25日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、十島村における、新規就業者が経営を開始するために必要な準備資金等の貸付により、新規就業者の養成と定着化及び定住促進を図り、地域の産業振興を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 新規就業者の対象となる者は本村に定住の意志があり自立を希望し就業意欲が高いと認められるもので次のいずれかの要件を満たす56歳未満の者とする。
(1) 新規に農林水産業を生業としようとする場合
(2) 本村に住所を定めてから5年を経過してなく、生産基盤等の確立がなされていない者で生業として農林水産業を営もうとする場合
(審査)
第4条 村長は第3条の申請書の提出があったときは速やかに新規就業者認定審査会(以下「審査会」という。)に付するものとする。
(審査会)
第5条 審査会は副村長及び課長職その他職員の中から4名以上の者を村長が指名する。
(1) 審査会に会長を置き、会長に副村長を充てる。
(2) 審査会は会長が招集し議長となる。
(3) 審査会の決定は原則として会員の意見の一致による。
(4) 審査会庶務は経済課において処理する。
(審査事項)
第6条 審査会は次の事項について審査する。
(1) 新規就業者としての適否に関すること。
(2) 申請書の内容に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(認定結果の通知)
第7条 村長は審査会で新規就業者と認定した者(以下「認定就業者」という。)に対し、新規就業者認定通知書(様式第3号)により通知する。
(十島村産業振興資金貸付等による支援)
第8条 前条において、認定した新規就業計画書に記載してある設備投資等を行う認定就業者が、十島村産業振興資金(以下「産業資金」という。)の借入申請を行った場合は、償還猶予3年とし、無利子貸付とする。
2 産業資金の貸付限度額は200万円以内とし、計画書の設備投資等部分の90%以内とする。
3 認定就業者が自己資金において設備投資した資金額の10%を支給するものとする。ただし、限度額は50万円とし、1回のみとする。
4 認定就業者が産業資金を借入れ、全額を償還した場合、次の各号を満たした者に借入金の5割を奨励金として交付する。
(1) 認定を受けた業種を継続している者
(2) 地域の振興対策等に貢献している者
(3) 各村税、村公共料金、村貸付資金等を滞納していない者
(4) 十島村産業振興資金の償還期間が5年以上であり、繰り上げ償還をしていない者
6 村長は前項の交付申請書の提出があったときは速やかに認定就業者奨励金交付審査会(以下「交付審査会」という。)に付するものとする。
7 交付審査会については、第5条に準ずるものとする。
(認定の取消し及び繰上返還)
第9条 認定就業者が自ら、若しくは審議会において就業意欲が無いと認めた時は、認定就業者としての資格を取消すものとする。その場合、産業資金の貸付けを受けた資金の全部又は一部を繰上げにて返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めのないものは、産業資金条例及び同施行規則に準じる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
(この要綱の廃止)
2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の廃止の際、十島村新規就業者支援に関する要綱(平成17年告示第21号)の規定に基づいて、交付の決定を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年告示第30号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第49号)
(施行日)
第1条 この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
(経過期間における特例)
第2条 この要綱の施行日以前に新規就業者の認定がなされ、産業振興資金の貸付を受けた者についても第8条第4項の規定を適用する。
附則(平成23年告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第47号)
1 この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年告示第36号)
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年告示第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。