○十島村生活改善施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月13日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、地域住民の地場産業の振興を図り、福祉の向上を図るため十島村生活改善施設(以下「生活改善施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所在地)
第2条 生活改善施設の名称及び所在地は、別表に定めるとおりとする。
(管理の代行)
第3条 村長は、生活改善施設の管理に関する次の業務を十島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第13号)第6条第1項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 生活改善施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 生活施設利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受及び決定に関する業務
(4) 前各号に掲げる業務に付随する業務
(利用の許可)
第4条 生活改善施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、生活改善施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、生活改善施設の利用を許可してはならない。
(1) 生活改善施設内に公衆衛生上、有害と認められるものを保管すること。
(2) 生活改善施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は、生活改善施設の機能を妨げる行為をすること。
(3) 爆発物その他危険物の持込み及び保管すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活改善施設の管理上支障があるとき。
(利用の対象)
第6条 生活改善施設を利用することができる者は、本村の住民であることとする。
2 指定管理者は、前項に掲げる者以外の者でやむを得ない事情があると認めるものについては、村長の承認を得て、利用を許可することができる。
(利用料金)
第7条 村長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、生活改善施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、次に定める範囲内とし、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。
(1) 施設利用1時間あたり 500円以内
3 生活改善施設を利用する者は、前項に定める利用料金に利用した時間数を乗じた金額を納入しなければならない。ただし、指定管理者が後払いを認めたものについてはこの限りでない。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金について、その全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 村、又はその他地方公共団体及びそれらに準じた機関が主催し、又は共催する事業のために利用するとき。
(2) 地域の振興や住民の福祉に寄与すると認められる事業のために利用するとき。
(3) 営利を目的としない団体が研修等のために利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めたとき。
(利用料金の返還)
第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可効力により利用することができなかった場合は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が利用許可の内容又は利用許可に付された条件に違反したとき。
(2) 利用者が不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(3) 公益上特に必要があると認めたとき。
(4) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、生活改善施設の管理上特に必要があると認めるとき。
(原状回復)
第11条 利用者は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整理し、原状に回復しなければならない。
2 村長は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(利用者の義務)
第12条 第4条第1項の規定により利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(1) 生活改善施設内に、危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 使用済みの資材は指定された場所で処理すること。
(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 利用上の指示に従うこと。
(指定管理者の義務)
第13条 指定管理者は、生活改善施設等を良好な状態において管理しなければならない。
2 指定管理者又は生活改善施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、生活改善施設の管理に際し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(損害賠償)
第14条 利用者は、その利用により生活改善施設の建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(十島開発総合センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 十島開発総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第34号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第27号で令和3年1月1日から施行)
別表(第2条関係)
十島村生活改善施設の名称及び所在地
名称 | 所在地 |
口之島生活改善施設 | 十島村口之島19番地 |
中之島生活改善施設 | 十島村中之島27番地9 |
平島生活改善施設 | 十島村平島293番地 |
諏訪之瀬島農林水産物処理加工施設 | 十島村諏訪之瀬島279番地 |
悪石島生活改善施設 | 十島村悪石島108番地35 |
小宝島生活改善施設 | 十島村小宝島4番地15 |
宝島生活改善施設 | 十島村宝島923番地 |