○十島村長等の給料の減額に関する条例
平成18年3月16日
条例第24号
平成18年3月1日から平成18年4月30日までの間における十島村長及び助役の給料月額は、十島村村長等の給料等の特例に関する条例(平成17年条例第19号)第1条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、村長の給料を100分の15、助役の給料を100分の15に当たる額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、改正後の十島村長等の給料の減額に関する条例の規定は、平成18年3月1日から適用する。
○十島村長等の給料の減額に関する条例
平成18年3月16日
条例第24号
平成18年3月1日から平成18年4月30日までの間における十島村長及び助役の給料月額は、十島村村長等の給料等の特例に関する条例(平成17年条例第19号)第1条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、村長の給料を100分の15、助役の給料を100分の15に当たる額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、改正後の十島村長等の給料の減額に関する条例の規定は、平成18年3月1日から適用する。