○十島村長等の給料の減額に関する条例

平成18年3月16日

条例第24号

平成18年3月1日から平成18年4月30日までの間における十島村長及び助役の給料月額は、十島村村長等の給料等の特例に関する条例(平成17年条例第19号)第1条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、村長の給料を100分の15、助役の給料を100分の15に当たる額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行し、改正後の十島村長等の給料の減額に関する条例の規定は、平成18年3月1日から適用する。

十島村長等の給料の減額に関する条例

平成18年3月16日 条例第24号

(平成18年3月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月16日 条例第24号