○十島村住民生活センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月13日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき十島村住民生活センター(以下「生活センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 生活センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理の代行)

第3条 村長は、生活センターの管理に関する次の業務を十島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第13号)第6条第1項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 生活センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 生活センターの利用許可に関する業務

(3) 利用料金の収受及び決定に関する業務

(4) 前各号に掲げる業務に付随する業務

(休館日及び開館時間)

第4条 生活センターの休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、村長の承認を得た上でこれを変更することができる。

(1) 祝日

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

2 生活センターの開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、村長の承認を得た上でこれを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 生活センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、生活センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、生活センターの利用を許可してはならない。

(1) その利用が公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が生活センターの建物又は付属施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、生活センターの管理上、支障があるとき。

(利用料金)

第7条 村長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、生活センターの利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、1回につき2,000円以内とし、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。

3 生活センターを利用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後払いを認めたものについては、この限りでない。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金について、その全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 村が設置する機関が使用する場合

(2) 社会教育関係団体が使用する場合

(3) 公益上特に必要と認める場合

(4) 公共団体又はこれに準ずるものが使用する場合

(5) 地域自治会等が主催する場合

(利用料金の返還)

第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用することができなかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止又は変更し、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) 利用料金を納付しないとき。

(3) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。

(原状回復)

第11条 利用者は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整理し、原状に回復しなければならない。

2 村長は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(利用者の義務)

第12条 第5条第1項の規定により利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(2) 許可なくして飲食し、喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。

(4) 生活センター内の備品、設備等をき損しないようにしなければならない。

(5) 火災予防、その他危険防止につとめなければならない。

(6) 利用上の指示に従うこと。

(指定管理者の義務)

第13条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。

2 指定管理者は、生活センターの管理に際し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。

(損害賠償)

第14条 利用者は、その利用により施設の建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(十島村立公民館設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 十島村立公民館設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

備考

中之島東区住民生活センター

十島村中之島131番地

 

中之島西区住民生活センター

十島村中之島27番23

 

十島村住民生活センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月13日 条例第16号

(令和4年7月1日施行)