○十島村保養センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月13日

条例第13号

十島村保養センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域住民の健康の助長と福祉の増進に寄与するため十島村保養センター(以下「保養センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 保養センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さとの湯温泉保養センター

十島村大字口之島19番地

瀬良馬温泉交流館

十島村大字口之島487番地

あかひげ温泉保養センター

十島村大字平島293番地

湯泊温泉保養センター

十島村大字悪石島139番地32

小宝島温泉保養センター

十島村大字小宝島1番地21

宝島友の花温泉保養センター

十島村大字宝島14番地

瀬良馬温泉露天風呂

十島村大字口之島487番地

中之島温泉

十島村大字中之島1番地9

(管理の代行)

第3条 村長は、保養センターの管理に関する次の業務を十島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第13号)第6条第1項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 保養センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 保養センター利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受及び決定に関する業務

(4) その他保養センターの管理業務に関する業務

(開館日及び休館時間)

第4条 保養センターの開館日及び休館時間は次のとおりとする。

(1) 開館日は通年とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、村長の承認を得た上でこれを変更することができる。

(2) 休館時間は22時から翌日10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、村長の承認を得た上でこれを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 保養センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、保養センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める時は、保養センターの利用を許可してはならない。

(1) 地域住民の健康の増進を中心とした目的利用以外に使用する場合

(2) 公の秩序、善良な風俗をみだすおそれがある場合

(3) 暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為をするおそれがある組織の利益になると認められたとき。

(4) 利用しようとする者が伝染病の疾患にかかっていると明らかに認められるとき。

(5) 泥酔者

(6) その他保養センターの管理上支障があると認められる場合

(利用料金)

第7条 村長は地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき保養センターの利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、次に定める範囲内とし、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。

区分

宿泊

入浴

大人

1泊1人当たり3,000円以内

1回1人当たり500円以内

小人

1泊1人当たり1,500円以内

1回1人当たり250円以内

注 小人とは、6歳以上12歳未満とする。

3 保養センターを利用するものは、前項に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後払いを認めたものについてはこの限りでない。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、前条で定めた利用料金を特に公益上必要があると認めた場合はこれを減免することができる。

(利用料金の返還)

第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用する事ができなかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可条件に違反したとき。

(2) 許可を受けず予定日数を超えて2日以上経過したとき。

(3) 利用料金を納付しないとき。

(4) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。

(原状回復)

第11条 利用者は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整理し、原状に回復しなければならない。

2 村長は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(利用者の義務)

第12条 第5条第1項の規定により利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。

(1) 危険物及び危険のあるものを持ち込まないこと。

(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。

(4) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 利用上の指示に従うこと。

(指定管理者の義務)

第13条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。

2 指定管理者又は、保養センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、保養センターの管理に際し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(損害補償)

第14条 利用者はその利用により施設の建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときには、この限りではない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において、十島村保養センター管理規則で定めた日から施行する。

(平成28年規則第13号で平成28年6月10日から施行)

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

十島村保養センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月13日 条例第13号

(平成29年4月1日施行)