○十島村敬老祝金等支給条例

平成18年3月10日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本村に居住する高齢者に対し、敬老祝金及び健康祝金(以下「敬老祝金等」という。)を支給することにより長寿と健康を祝福して敬老の意を表することを目的とする。

(受給資格)

第2条 この敬老祝金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号に定める基準日において、本村の住民基本台帳に1年以上引き続き登載されている者で、かつ、現に居住しており、当該各号に定める者とする。

(1) 敬老祝金 毎年9月1日を基準日とし、満70歳、満80歳、満88歳、満90歳及び満100歳以上の者

(2) 健康祝金 毎年12月1日を基準日とし、75歳以上の者

(敬老祝金等)

第3条 敬老祝金等の額は、規則で定める額以内とする。

(申請給付)

第4条 受給資格者は、別に定める様式により村長に申請書を提出しなければならない。ただし、受給資格者において申請することができない場合は、当該受給資格者から委任を受けた者が申請することができる。

(受給資格者の保護)

第5条 受給資格者は、敬老祝金等又はこれを受ける権利を、他人に譲渡することができない。

(届出の義務)

第6条 受給資格者が死亡したとき又は住所若しくは居住を変更したときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(権利の消滅)

第7条 この敬老祝金等の受給権者は、受給資格者が死亡したとき、又は他の市町村へ転出したときは消滅する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、条例の実施に必要な事項については、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(十島村敬老年金支給条例の廃止)

2 十島村敬老年金支給条例(昭和48年条例第11号)は、廃止する。

3 この条例は、令和6年8月31日にその効力を失う。

附 則(平成27年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第16号)

この条例は、令和2年9月1日から施行する。

十島村敬老祝金等支給条例

平成18年3月10日 条例第6号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月10日 条例第6号
平成27年3月17日 条例第8号
平成28年6月27日 条例第19号
令和2年6月19日 条例第16号