○十島村製氷施設管理規則

平成18年3月20日

規則第8号

十島村営製氷冷蔵施設設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村製氷施設の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 十島村製氷施設(以下「製氷施設」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする前までに指定管理者に口頭により申請しなければならない。

2 製氷施設の利用は、概ね次に掲げるものとする。

(1) 製氷、貯氷した氷を漁業において、水産物の保存、出荷等に利用する

(2) 水産業の振興に寄与すると認められる目的による利用

(3) 前3号に掲げるもののほか、製氷施設の利用に支障がないと判断される目的による利用

(利用の許可)

第3条 製氷施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、製氷施設の利用を許可したときは、製氷施設利用記録簿(別記様式)(以下「利用記録簿」という。)に記録しなければならない。

(利用許可の取消し及び変更)

第4条 利用者は、利用の取消し又は変更について許可を受けようとするときは、口頭により指定管理者に申出なければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第8条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、別に定める製氷施設利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用料金の減免の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 村、又はその他地方公共団体及びそれらに準じた機関が主催し、又は共催する事業のために利用した場合 免除

(2) 地域の振興や住民の福祉に寄与すると認められる事業のために利用した場合 免除

(3) 営利を目的としない団体が研修等のために利用した場合 1/2又は免除

3 前項各号の規定の適用を受けようとする者は、村長を経て指定管理者の承認を得なければならない。

(雑則)

第6条 この規則で定めるもののほか、製氷施設の管理について必要な事項は指定管理者が村長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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十島村製氷施設管理規則

平成18年3月20日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)