○会計管理者の事務の代理をする職員等を定める規則

平成18年12月20日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、会計管理者の職務権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代理について必要な事項を定めるものとする。

(代理)

第2条 会計管理者が不在のときは、出納室に勤務する出納員で、上席の職員がその事務を代理する。

2 前項に規定する上席の職員は、同項に規定する出納員の職務の級の上下により、職務の級が同じであるときは、給料の多少により、給料が同じであるときは、職員としての在職年数の長短により定める。

3 代理者は、代理した事務の事項について速やかに後閲を受けなければならない。ただし、簡易な事項についてはこの限りでない。

(代理の制限)

第3条 代理者は、次の各号の一に該当する場合は、代理することはできない。

(1) 事の重大又は異例に属すること。

(2) 紛議論争があるとき又は処理の結果紛議論争を生ずる恐れがあるとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則の廃止)

2 収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則(平成16年規則第19号)は、廃止する。

会計管理者の事務の代理をする職員等を定める規則

平成18年12月20日 規則第32号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年12月20日 規則第32号