○十島村副村長の定数を定める条例
平成18年12月20日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副村長の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 副村長の定数は、1人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成18年12月20日 条例第37号
(平成19年4月1日施行)