○職員の職名に関する規則
平成18年12月20日
規則第29号
(趣旨)
第1条 十島村職員の職名は、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員)
第2条 この規則で十島村職員とは、十島村職員定数条例(昭和44年条例第7号)第3条に規定する事務部局の職員をいう。
(職名)
第3条 職名は、一般職員、船舶職員に区分し、次のとおりとする。
(1) 一般職員 課長、会計管理者、参事、室長、主幹、主査、主事、主事補、看護師長
(2) 船舶職員 船長、一等航海士、次席一等航海士、三席一等航海士、二等航海士、次席二等航海士、三席二等航海士、三等航海士、次席三等航海士、航海士、機関長、一等機関士、次席一等機関士、三席一等機関士、二等機関士、次席二等機関士、三等機関士、次席三等機関士、機関士、機関員、甲板長、甲板手、甲板員
(1) 保健師
(2) 看護師
(3) 土木技師
(4) 建築技師
(派遣職員の職名)
第4条 他の地方公共団体等への派遣職員で、行政職給料表の適用を受けることとなる職員の職名については、派遣協定で定めるものを除くほか、村長が別に定める。
(その他)
第5条 第3条に規定するもののほか、特に必要があると認められるときは、別の職名を用いることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(職員の職の設置に関する規則の廃止)
2 職員の職の設置に関する規則(昭和43年規則第6号)は、廃止する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。