○つり銭準備及び郵便切手等調達基金条例

平成18年6月26日

条例第27号

郵便切手及び郵便はがき等調達基金条例の設置に関する条例(平成8年条例第6号)の全部を改正する。

(設置の目的)

第1条 次の各号に掲げる事務を円滑かつ効率的に行うとともに適正な事業執行を図るため、つり銭準備及び郵便切手等調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 郵便切手及び郵便はがき等(以下「切手等」という。)を集中管理するため、切手等の取得及び管理を行う。

(2) 収納事務において使用するつり銭の立替及び管理を行う。

(基金の額)

第2条 基金の額は、400万円とする。

(対象)

第3条 切手等の種類及びつり銭の使用できる範囲は、村長が別に定める。

(計画)

第4条 村長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な調達及び立替計画を立てなければならない。

(交付等)

第5条 切手等又はつり銭の交付等に関する事務処理は、村長が別に定める。

(基金に属する現金)

第6条 基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

つり銭準備及び郵便切手等調達基金条例

平成18年6月26日 条例第27号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年6月26日 条例第27号
平成29年3月10日 条例第2号
令和2年6月19日 条例第12号