○十島村優良繁殖雌牛導入基金条例

平成18年9月29日

条例第31号

(設置)

第1条 この条例は、肉用牛繁殖基盤、肉用牛資源の拡大及び畜産振興の増殖を図るため村の振興計画に基づき、十島村優良繁殖雌牛導入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、7千万円以内とする。

(1) 村長は、必要があるとき予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

(2) 前号の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。

(運用)

第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用資金の整理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出に計上して、畜産振興に関する施策のため事業資金に充てるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項については、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(十島村肉用子牛価格安定基金の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 十島村肉用子牛価格安定基金の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

十島村優良繁殖雌牛導入基金条例

平成18年9月29日 条例第31号

(平成18年9月29日施行)