○十島村地域福祉計画等策定委員会設置条例

平成18年9月29日

条例第35号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画、総合的かつ計画的な検討及び推進を図るため、十島村地域福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域福祉計画の策定に関すること。

(2) 地域福祉計画の推進に関すること。

(3) 地域福祉計画の進行管理に関すること。

(委員会の組織等)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 障害者団体関係者

(2) 民生委員協議会の代表者

(3) 医療関係者

(4) 社会福祉施設関係者

(5) 学識経験を有する者

(6) 村職員

(7) 公募による委員

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は聴取することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住民課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

十島村地域福祉計画等策定委員会設置条例

平成18年9月29日 条例第35号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年9月29日 条例第35号