○十島村障害支援区分認定審査会委員定数条例
平成18年9月29日
条例第33号
(認定審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する十島村障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の認定審査会委員は、公布日前に委任された委員が継続するものとする。