○十島村障害支援区分認定審査会委員定数条例

平成18年9月29日

条例第33号

(認定審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する十島村障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の認定審査会委員は、公布日前に委任された委員が継続するものとする。

十島村障害支援区分認定審査会委員定数条例

平成18年9月29日 条例第33号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 条例第33号
平成25年10月2日 条例第22号
平成26年12月19日 条例第33号