○十島村簡易水道事業運営審議会条例

平成18年12月20日

条例第42号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、十島村簡易水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ十島村簡易水道事業の運営に関する重要事項について調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 水道需用者

(2) 知識経験者

(3) その他村長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席者の過半数でもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 審議会の委員には、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第6号)に規定する報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、土木交通課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の十島村簡易水道事業運営審議会条例の規定は、平成24年7月1日より適用する。

十島村簡易水道事業運営審議会条例

平成18年12月20日 条例第42号

(平成24年10月1日施行)