○とからいきいき教室実施要綱
平成19年3月30日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で、自分の能力を最大限に活かし生活していけるよう、地域住民が協力して支援することを目的として、とからいきいき教室(以下「教室」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 教室を利用できる者は、次の各号に定める者とする。
(1) 概ね65歳以上の高齢者(一般高齢者)
(2) 要支援・要介護状態となる恐れのある高齢者(特定高齢者)
(3) その他村長が特に必要と認める者
(事業内容)
第3条 教室において行われる事業は、高齢者の生活機能の維持向上を図り生活習慣病を予防し、健康づくりにつながる次の各号に掲げる事業とする。
(1) 閉じこもりに対する予防及び支援に関すること。
(2) 運動による健康づくりに関すること。
(3) 食生活改善に関すること。
(4) 認知症予防に関すること。
(5) 心の健康づくりに関すること。
(6) 口腔ケアに関すること。
(運営委員会)
第4条 この教室に運営委員会を置き、運営委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 食生活改善推進員及び運動普及推進員
(2) その他村長が必要と認める者
(事業委託)
第5条 この教室の実施及び運営は、運営委員会に委託できるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略