○とからいきいき教室実施要綱

平成19年3月30日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で、自分の能力を最大限に活かし生活していけるよう、地域住民が協力して支援することを目的として、とからいきいき教室(以下「教室」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 教室を利用できる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 概ね65歳以上の高齢者(一般高齢者)

(2) 要支援・要介護状態となる恐れのある高齢者(特定高齢者)

(3) その他村長が特に必要と認める者

(事業内容)

第3条 教室において行われる事業は、高齢者の生活機能の維持向上を図り生活習慣病を予防し、健康づくりにつながる次の各号に掲げる事業とする。

(1) 閉じこもりに対する予防及び支援に関すること。

(2) 運動による健康づくりに関すること。

(3) 食生活改善に関すること。

(4) 認知症予防に関すること。

(5) 心の健康づくりに関すること。

(6) 口腔ケアに関すること。

(運営委員会)

第4条 この教室に運営委員会を置き、運営委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 食生活改善推進員及び運動普及推進員

(2) その他村長が必要と認める者

(事業委託)

第5条 この教室の実施及び運営は、運営委員会に委託できるものとする。

(報告)

第6条 運営委員会は、終了後、とからいきいき教室参加者名簿(様式第1号)とからいきいき教室実施報告書(様式第2号)とからいきいき教室運営委員会会議記録(様式第3号)を村長へ提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

とからいきいき教室実施要綱

平成19年3月30日 告示第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第15号