○十島村補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成19年2月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録)
第2条 事業者の登録は、補装具業者の申請により、事業所ごとに行うこととする。
2 村長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。
(登録を受けた事業者に係る情報提供)
第3条 村長は、前条の規定による登録を受けた補装具業者に係る情報のうち、次に掲げるものを障害者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他村長が必要と認める事項
(1) 会社経歴書及び販売実績
(2) 補装具取扱担当員、事業所規模等
(3) 補装具契約希望種目及び取扱件数
(4) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(5) 販売代理店である場合の証明書
(6) 義肢装具士免許証写し
(7) 補聴器技能者講習会終了証書写し(該当事業者のみ)
(8) その他登録に関し村長が必要と認める書類
2 村長は、第2条第2項ただし書の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った事業者に補装具業者登録却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(変更等の届出)
第6条 登録事業者は、登録事項に変更が生じたとき及び登録事項を廃止又は休止するときは、速やかに村長に補装具業者登録変更届出書(様式第4号)により届け出なければならない。
(報告等)
第7条 村長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売若しくは修理を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは補装具の販売又は修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取り消し)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。
(3) 補装具の販売若しくは修理を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者が、前条の規定による質問又は検査に応じず若しくは虚偽の報告をしたとき。
(補装具の製作等)
第9条 登録事業者は町長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すに当たり、村長が別に定める場合を除き、登録事業者は身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引渡してはならない。
3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、村長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
(補装具費の代理受領)
第10条 村長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第11条 登録事業者は村長に対して補装具費を請求する場合には代理受領に係る補装具費支払請求書(兼請求及び代理受領に対する委任状)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 村長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(補装具引渡し後の改善)
第12条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、村長は登録事業者に第9条第3項に準じて改善させることができる。
(不正利得の徴収等)
第13条 村長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。