○十島村地域包括支援センター設置要綱
平成19年3月8日
告示第8号
(設置)
第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39第2項の規定に基づき、十島村地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
2 支援センターは、十島村役場内に置く。
(事業)
第2条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
(2) 被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
(3) 医療、保健又は福祉の分野において専門的知識を有する者及び民生委員等との連携を通じて、被保険者に対する包括的かつ継続的な支援を行う事業
(4) 介護支援専門員に対する個別事業、相談、助言等の支援のために必要な事業
(5) 居宅要支援者の介護予防サービス計画を作成する事業
(6) 居宅要支援者のサービス提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う事業
(7) 介護給付等に要する費用の適正化のための事業
(8) 被保険者に対する虐待の防止及び被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
(9) 要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業
(10) その他被保険者の地域における自立した日常生活の支援のために必要な事業
(サブセンターの設置)
第3条 支援センターを補助するため、村立へき地診療所内に、次のとおりサブセンターを設置する。
名称 | 位置 |
十島村地域包括支援口之島サブセンター | 十島村大字口之島146番地 |
十島村地域包括支援中之島サブセンター | 十島村大字中之島133番地 |
十島村地域包括支援平島サブセンター | 十島村大字平島97番地 |
十島村地域包括支援諏訪之瀬島サブセンター | 十島村大字諏訪之瀬島265番地 |
十島村地域包括支援悪石島サブセンター | 十島村大字悪石島33番地1 |
十島村地域包括支援小宝島サブセンター | 十島村大字小宝島3番地4 |
十島村地域包括支援宝島サブセンター | 十島村大字宝島1番地 |
2 サブセンターは、次の事業を行う。
ア 介護予防ケアマネージメント
(1) 介護予防ケアマネージメント
(2) 新予防給付ケアマネージメント等
イ 地域支援の総合相談、権利擁護
(1) 高齢者の実態把握
(2) 高齢者以外の生活支援サービス
(3) 高齢者等からの権利擁護に関する相談
(4) 地域ネットワークづくり
(職員の配置)
第4条 地域包括支援センターには、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 保健師等
(2) 社会福祉士
(3) 主任介護支援専門員
(連携)
第5条 支援センターの運営を適正かつ円滑に行うため、地域包括支援センター運営協議会と連携を図りながら実施するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。