○十島村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成19年3月8日
告示第9号
(趣旨)
第1条 介護保険法に基づき設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公平・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、十島村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センター職員の確保に関すること。
(4) その他の地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者から村長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員、機能訓練指導員等の職能団体関係者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(第1号被保険者、第2号被保険者)
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業を行う者
(4) その他村長が必要と認めた者
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、運営協議会を統括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は再任することができる。
(会議)
第5条 運営協議会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の運営協議会は、村長が招集する。
2 会長は、運営協議会の議長となり、議事を整理する。
3 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 運営協議会の議事は、出席した過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営協議会の事務局は、住民課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。