○十島村地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成19年3月8日

告示第9号

(趣旨)

第1条 介護保険法に基づき設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公平・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、十島村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センター職員の確保に関すること。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者から村長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員、機能訓練指導員等の職能団体関係者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(第1号被保険者、第2号被保険者)

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業を行う者

(4) その他村長が必要と認めた者

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、運営協議会を統括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

5 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は再任することができる。

(会議)

第5条 運営協議会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の運営協議会は、村長が招集する。

2 会長は、運営協議会の議長となり、議事を整理する。

3 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 運営協議会の議事は、出席した過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 運営協議会の事務局は、住民課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

十島村地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成19年3月8日 告示第9号

(平成19年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月8日 告示第9号