○十島村健康づくり審議会条例

平成19年10月1日

条例第10号

(設置)

第1条 村民の健康づくり及びささえあう地域づくりを総合的、効果的に推進するため、十島村健康づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 各種健康診査

(2) 健康教育、健康相談等健康づくりのための施策

(3) 保健衛生思想の啓発及び地区組織の育成

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく事項

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、10人以内の委員で組織し、委員は、関係行政機関の職員、関係団体の役職員及び学識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、任期中にその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、住民課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

(十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成25年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

十島村健康づくり審議会条例

平成19年10月1日 条例第10号

(平成25年12月13日施行)