○十島村村長等の給料等の特例に関する条例
平成19年12月21日
条例第12号
(村長及び副村長の給料の特例)
第1条 村長及び副村長の給料の月額は、平成20年1月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、十島村村長等の給与等に関する条例(昭和42年条例第2号)第2条第1項の規定にかかわらず、同条に定める額から、村長の給料を100分の15、副村長の給料を100分の10に相当する額を減じた額とする。
(教育長の給料の特例)
第2条 教育長の給料の月額は、特例期間において、十島村教育長の給与に関する条例(昭和42年条例第3号)第2条第1項の規定にかかわらず、同条に定める額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成20年1月1日から施行する。