○トカラふるさとづくり寄付条例
平成20年6月18日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、トカラ列島の豊かな自然環境や、先人達が築いた歴史と自然を守るとともに地域福祉の向上や次世代に引継ぐべき地域資源の保全、活用等を図るために寄付金を広く募り、その寄付金を財源とした参加型の活力と希望に満ちたふるさとづくり事業を推進することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 前条に規定する目的に対し、十島村へ寄付を行う者(以下「寄付者」という。)から収受した寄付金を適正に管理運用するために、トカラふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 健康な生活に関する事業(保健・医療・福祉)
(2) 社会基盤の整備に関する事業(インフラ・消防防災など)
(3) 過疎化対策に関する事業(定住促進・産業振興・住宅対策)
(4) 教育や文化に関する事業
(5) 観光・交流人口に関する事業
(6) 地域の活性化に関する事業
(寄付金の指定等)
第4条 寄付者は、前条各号に規定する事業のうち、自らの寄付金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
(寄付者への配慮)
第5条 村長は、基金の積立て、管理、処分その他基金の運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金への積立て)
第6条 基金として積立てる額は、第4条の規定により寄付された寄付金の額並びに村長が特に必要と認める額とする。
(基金の管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の収益処理)
第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、当該基金の目的を達成するための経費に充てる。
2 前項経費に充てた後、なお剰余金を生じたときは、当該剰余金を基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第9条 基金は、その目的を達するため、第3条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(運用状況の公表)
第10条 村長は、毎年度の終了後6箇月以内にこの条例の運用状況について、公表しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。