○十島村立墓地の設置及び管理に関する条例
平成20年6月18日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、十島村立墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公衆衛生及び村民の福祉を増進することを目的として、次のとおり墓地を設置する。
2 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十島村口之島野々頭墓地 | 十島村口之島474番地 |
十島村平島中園墓地 | 十島村平島6番地 |
(利用の目的)
第3条 墳墓の用に供する目的以外に利用することはできない。ただし、墓碑類の建設その他墳墓及び祭祀に伴う利用については、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 墓地を利用しようとする者は、この条例の定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。
2 墓地の利用は、原則として一世帯に一区画とし、その位置は村長が定める。ただし、村長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金等)
第5条 前条の規定により、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者)に対し、墓地の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。
3 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第6条 村長は、特別の事由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の還付)
第7条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の資格)
第8条 墓地を利用することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 本村に住所を有する者
(2) 墓地の利用許可を受けたのち村外に住所を移した者
(3) 村外の居住者で村長が特別の事由があると認めた者
(利用権の承継)
第9条 墓地の利用権は、その利用者の相続人又は親族若しくは縁故者であって、その墓地に係る祭祀を主宰するものに限り村長の許可を得て承継することができる。
(工作物等の設置)
第10条 墓地の利用者は、墓碑及び工作物を新設し、又は改造し、若しくは変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(利用者の管理義務)
第11条 墓地の利用者は、当該利用地及びその周辺の清掃を行うなど、清潔かつ美化に努めなければならない。
2 墓地の利用者は、墓碑その他の工作物等に危険が生じたときは、直ちに適切な処置を講じなければならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、墓地の利用許可を受けたことが明らかになったとき。
(2) 墓地の利用料金の納入を怠ったとき。
(原状回復)
第13条 利用者は、その利用墓地が不用になったときは、速やかに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取消されたときも同様とする。
2 指定管理者の指定に係る手続等は、十島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第13号)によるものとする。
3 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 墓地の維持管理(大規模修繕を除く。)に関する業務
(2) 墓地の利用の許可等に関する業務
(3) 墓地の利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、墓地の管理及び運営に必要な業務
4 指定管理者は墓地の管理上必要な事項について規則に定める基準に従い、利用者の利便等を勘案し、村長の承認を得て定めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 前項にかかわらず、平島中園墓地の供用開始は、告示で定める日からとする。
別表(第5条関係)
単位 | 永代利用料金 | 年間管理利用料金 |
1区画6.0m2 | 100,000円 | 500円 |