○十島村障害支援区分認定審査会規則

平成20年10月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例(平成18年条例第33号)第2条の規定に基づき、十島村障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、認定審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(認定審査会の会議)

第4条 認定審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 認定審査会の庶務は、認定審査会担当課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この規則は、平成20年10月10日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に行われる会議の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、村長がこれを行い、会長が選出されるまでその議長となる。

(平成27年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の認定審査会委員は、公布日前に委任された委員が継続するものとする。

十島村障害支援区分認定審査会規則

平成20年10月10日 規則第8号

(平成27年1月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年10月10日 規則第8号
平成27年1月5日 規則第2号