○十島村障害支援区分認定審査会規則
平成20年10月10日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例(平成18年条例第33号)第2条の規定に基づき、十島村障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、認定審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(認定審査会の会議)
第4条 認定審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 認定審査会の庶務は、認定審査会担当課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成20年10月10日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の認定審査会委員は、公布日前に委任された委員が継続するものとする。