○十島村議会の招集等を定める規則

平成21年5月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、十島村議会の招集等について必要な事項を定めることを目的とする。

(招集時期)

第2条 十島村議会の定例会は、3月、6月、9月及び12月に招集する。ただし、都合によりこれを繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(招集手続)

第3条 村長は、村議会の定例会又は臨時会の招集の告示をしたときは、その旨を議長に通知するものとする。

(議案送付)

第4条 村長は、前条の通知とともに付議すべき議案を議長に送付するものとする。ただし、止むを得ない事情があるとき、又は付議事件を追加する必要が生じたときはこの限りでない。

(その他)

第5条 議長、副議長ともにいない場合には、前各条中「議長」とあるのを「議会事務局長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(議会の定例会の招集時期を定める規則の廃止)

2 議会の定例会の招集時期を定める規則(昭和59年議会規則第4号)は、廃止する。

十島村議会の招集等を定める規則

平成21年5月20日 規則第4号

(平成21年5月20日施行)