○十島村電波遮へい対策事業費等補助金交付要綱

平成21年5月14日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村が総務省の電波遮へい対策事業費等補助金事業のうち辺地共聴施設整備事業(以下「整備事業」という。)により共聴施設の整備を行う共聴組合に対して、当該整備に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることにより又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換するものをいう。

(2) 共聴施設新設整備事業 地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域となる場合であって、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置するものをいう。

(3) 共聴施設整備事業 共聴施設改修整備事業及び共聴施設新設整備事業をいう。

(交付対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費の総額とする。なお、共聴施設整備事業であって有線共聴施設の整備を行う場合は、同事業について別表に掲げる経費の総額(以下この条において「総額」という。)が当該施設に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の4倍未満(共聴施設新設整備事業の場合にあっては6倍未満とする。)の場合には、総額から当該施設に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額を差し引いた額の3分の4(共聴施設新設整備事業の場合にあっては5分の6とする。)に相当する額を補助対象経費とする。

(交付額)

第4条 村長は、予算の範囲内において、一定程度の補助金を交付する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

(交付の申請)

第5条 共聴組合は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による交付申請書を村長が別に定める日までに村長に提出しなければならない。

2 共聴組合は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定の通知)

第6条 村長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し補助金を交付するべきものと認め、かつ、総務大臣からの電波遮へい対策事業費等補助金交付決定通知書により通知を受けた場合には、速やかに共聴組合に対して、様式第2号による交付決定通知書により通知するものとする。

2 村長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

3 村長は、第1項による交付の決定を行うに当たっては、前条第2項により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。

4 村長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた共聴組合は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 共聴組合は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から20日以内に、様式第3号による交付申請取下げ届出書を村長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第8条 共聴組合は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号の一に該当するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した様式第4号による変更承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業費の額を変更するとき。ただし、事業費の額の20%を超える額の減額に限る。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合

 補助事業の目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部変更である場合

2 共聴組合は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した様式第5号による申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第9条 共聴組合は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第6号による事故報告書を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第10条 共聴組合は、補助事業の遂行及び収支の状況について、村長から要求があった場合は、速やかに様式第7号による状況報告書を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 共聴組合は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して1か月を経過した日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに、様式第8号による報告書を村長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、村長の承認を受けなければならない。

2 共聴組合は、補助事業が完了せずに村の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月30日までに前項に準ずる報告書を村長に提出しなければならない。

3 共聴組合は、第1項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(額の確定等)

第12条 村長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、共聴組合に対して、様式第9号による補助金の額の確定通知書により通知するものとする。

2 村長は、共聴組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、村長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(支払)

第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 共聴組合は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第10号による補助金精算(概算)払請求書を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 村長は、第8条第2項の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第6条の決定の内容(第8条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 共聴組合が、法令、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 共聴組合が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 共聴組合が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 村長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に掲げる場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第13条第3項の規定を準用する。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 共聴組合は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに様式第11号の報告書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。

3 第12条第3項の規定は、前項の返還について準用する。

(補助事業の経理)

第16条 共聴組合は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補助金交付の際付す条件)

第17条 共聴組合は、取得財産等のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ様式第12号による承認申請書を村長に提出し、村長の承認を受けなければならない(村長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)

2 村長は、共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。

3 共聴組合は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(財産処分の承認の例外)

第18条 前条第1項の規定による財産処分に関する村長の承認については、総務大臣が別に定める基準に該当する取得財産の処分(取得価格が単価50万円以上のものに限る。)であって共聴組合が様式第12号による報告書を村長に提出した場合は村長の承認があったものとみなす。ただし、同項の報告書において、記載事項の不備など必要な条件が具備されていない場合は、この限りでない。

(書類の提出)

第19条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、村長に提出するものとする。

(その他必要な事項)

第20条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

経費区分

内容

(1) 施設・設備費

ア 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費

(ア) 鉄塔

(イ) 局舎

(ウ) 外構施設

(エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。)

(オ) 送受信アンテナ

(カ) 送受信機(予備送受信機を含む。)

(キ) 伝送用専用線

(ク) ケーブル

(ケ) 中継増幅装置

(コ) 電源設備(予備電源設備を含む。)

(サ) 警報装置

(シ) 監視装置

(ス) 制御装置

(セ) 測定器

イ アに掲げるもののほか、附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費

ウ 附帯工事費

(2) 用地取得費・道路費

ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

イ 附帯工事費

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十島村電波遮へい対策事業費等補助金交付要綱

平成21年5月14日 告示第11号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成21年5月14日 告示第11号
令和4年5月24日 告示第18号