○十島村立公民館設置及び管理に関する条例

平成21年3月11日

条例第3号

十島村立公民館設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第10号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を全うするために本村に公民館を設置する。

(位置)

第2条 村内各島に公民館を置くことができる。

2 前項の公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公民館は、村教育委員会がこれを管理する。

2 管理に要する経費は、村費、寄付金、使用料、その他をもってあてる。

(職員)

第4条 各島公民館に館長を1人置く。

(運営)

第5条 公民館の運営については、各地区団体の意向を適切に反映するものとする。

(使用料)

第6条 公民館を使用するときは、別表第2に定める使用料を徴収する。ただし、村長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

備考

諏訪之瀬島公民館

十島村諏訪之瀬島279番地

諏訪之瀬島地区集会室

小宝島公民館

十島村小宝島3番地5

小宝島離島住民センター

別表第2(第6条関係)

区分

種別

昼間

夜間

9時~17時

17時~22時

集会室

1時間につき 200円

1時間につき 250円

十島村立公民館設置及び管理に関する条例

平成21年3月11日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月11日 条例第3号