○十島村立公民館設置及び管理に関する条例

平成21年3月11日

条例第3号

十島村立公民館設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第10号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を全うするために本村に公民館を設置する。

(位置)

第2条 村内各島に公民館を置くことができる。

2 前項の公民館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 公民館は、村教育委員会がこれを管理する。

2 管理に要する経費は、村費、寄付金、使用料、その他をもってあてる。

(職員)

第4条 各島公民館に館長を1人置く。

(運営)

第5条 公民館の運営については、各地区団体の意向を適切に反映するものとする。

(使用料)

第6条 公民館を使用するときは、1回につき2,000円以内で使用料を徴収することができる。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

備考

諏訪之瀬島公民館

十島村諏訪之瀬島279番地

諏訪之瀬島地区集会室

小宝島公民館

十島村小宝島3番地5

小宝島離島住民センター

十島村立公民館設置及び管理に関する条例

平成21年3月11日 条例第3号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月11日 条例第3号
令和4年6月23日 条例第17号