○十島村立公民館設置及び管理に関する条例
平成21年3月11日
条例第3号
十島村立公民館設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第10号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を全うするために本村に公民館を設置する。
(位置)
第2条 村内各島に公民館を置くことができる。
(管理)
第3条 公民館は、村教育委員会がこれを管理する。
2 管理に要する経費は、村費、寄付金、使用料、その他をもってあてる。
(職員)
第4条 各島公民館に館長を1人置く。
(運営)
第5条 公民館の運営については、各地区団体の意向を適切に反映するものとする。
(使用料)
第6条 公民館を使用するときは、1回につき2,000円以内で使用料を徴収することができる。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 備考 |
諏訪之瀬島公民館 | 十島村諏訪之瀬島279番地 | 諏訪之瀬島地区集会室 |
小宝島公民館 | 十島村小宝島3番地5 | 小宝島離島住民センター |