○十島村身体障害者相談員設置規則

平成21年4月1日

規則第3号

(設置)

第1条 身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資するため、十島村身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(定数)

第2条 相談員の定数は、1人とする。

(任命)

第3条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉推進に熱意を有し、奉仕的に活動でき、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として身体障害者のうちから十島村長が任命する。

(任期)

第4条 相談員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第5条 十島村長は、前条の規定にかかわらず、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、解任することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(職務)

第6条 相談員は、十島村長の指揮監督を受け、民生委員等関係機関と連携を保持しつつ、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者の地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する県民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及につとめること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

2 相談員は、前項の業務を行った後、業務報告書(様式第1号)により十島村長に報告を行うものとする。

3 相談員は、第1項の業務を行うときは、身分を示す証票(様式第2号)を携行し、関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(服務)

第7条 相談員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 相談員は、相談指導に関し必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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十島村身体障害者相談員設置規則

平成21年4月1日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年4月1日 規則第3号