○十島村船客待合所の設置及び管理に関する条例

平成21年6月24日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき十島村が管理する施設で、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第7号の施設(以下「船客待合所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の福祉を増進するとともに、港湾及び漁港の機能の維持増進をはかるため、必要な場所に船客待合所を設置する。

2 前項の船客待合所の名称及び所在地は、別表に定めるとおりとする。

(管理)

第3条 船客待合所は、村長が管理運営を行うものとする。

(利用)

第4条 船客待合所を利用しようとする者は、他の者の利用について迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

2 利用者は、故意又は過失により、施設及び設備をき損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(行為の禁止等)

第5条 船客待合所内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第4号に掲げる行為について村長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 船客待合所内において、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。第8号において同じ。)その他公衆衛生上有害と認められるものを投棄し、又は放置すること。

(2) 前1号のほか、船客待合所を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は船客待合所の機能を妨げる行為をすること。

(3) 爆発物その他の危険物(港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるものをいう。)を保管すること。

(4) 船客待合所内において、人寄せをし、又は物品を販売すること。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(十島村港湾管理条例の一部改正)

2 十島村港湾管理条例(平成20年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

名称

所在地

西之浜漁港待合所

鹿児島郡十島村口之島494番地

南之浜港待合所

鹿児島郡十島村平島362番地

切石港待合所

鹿児島郡十島村諏訪之瀬島184番地

やすら浜港待合所

鹿児島郡十島村悪石島135番地5

小宝島港待合所

鹿児島郡十島村小宝島29番地4

前籠漁港待合所

鹿児島郡十島村宝島152番地

十島村船客待合所の設置及び管理に関する条例

平成21年6月24日 条例第12号

(平成21年6月24日施行)