○地域担当職員設置要綱

平成22年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域と行政とが一体となり、各地域のそれぞれの特性を活かした効果的な対策や施策を検討するため、互いに情報を共有することにより地域の発展を図ることを目的とする。

(地域担当職員の設置)

第2条 村長は、前条の目的を達成するため、地域ごとに地域担当職員を設置する。

2 地域担当職員の職務に関する所管課は、総務課とする。

(地域担当職員の職務)

第3条 地域担当職員は、第1条の目的を達成するため、以下の職務を行うものとする。

(1) 地域資源の情報収集、並びに地域行事・会合等への参加交流、参画、支援に関すること。

(2) 地域づくり活動に係る情報の提供、収集及び助言に関すること。

(3) 地域及び地域住民との連絡調整に関すること。

2 地域担当職員は、職務を遂行するにあたり、総務課並びに各担当課長との連絡調整を図り、適正に職務を遂行しなければならない。

3 業務担当課長は、地域担当職員から相談や報告があったものについて、速やかに対処するものとし、地域又は地域住民への報告、助言等を行わなければならない。

4 業務担当課長は、前項の規定に基づき、何らかの対処をしたときはその都度、地域担当職員に報告しなければならない。

(地域担当職員の編成)

第4条 地域担当職員は、地域ごとに2名以上とする。

2 地域担当職員に地域ごとにリーダー、及びサブリーダーを置く。

3 前項に規定するリーダーは、第3条に定める職務の進捗及び進行を掌理し、その地域の活性化を図るため、所属職員を指揮監督する。

4 第2項に規定するサブリーダーは、前項に定めるリーダーを補佐し、リーダーが不在のときはリーダーの役割を務める。

5 地域担当職員は、常に情報を共有し、所掌事務の取りまとめをしておかなければならない。

6 地域担当職員は、村長が兼務で任命し、同一地域につき任期はおおむね3年とする。ただし、再任は妨げない。

(地域担当職員連絡会議)

第5条 それぞれの地域の連携調整及び情報交換を行うため、必要に応じて連絡会議を設置する。

2 連絡会議は、副村長、総務課長、地域振興課長、土木交通課長、住民課長、及び教育委員会教育総務課長、並びに地域担当職員をもって構成する。

3 連絡会議に出席する地域担当職員は、各地域1名以上の者を出席させるものとする。

4 連絡会議の事務局は、総務課が担当する。

5 連絡会議の議長は、副村長が行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(令和2年告示第8号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

地域担当職員設置要綱

平成22年4月1日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第5号
平成24年7月1日 訓令第9号
令和2年3月19日 告示第8号