○十島開発総合センターの設置及び管理に関する条例

平成22年3月11日

条例第1号

十島開発総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき十島開発総合センター(以下「開発センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 開発センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 十島開発総合センター

(2) 所在地 十島村中之島150番地317

(管理の代行)

第3条 村長は、開発センターの管理に関する次の業務を十島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第13号)第6条第1項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

(1) 開発センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 開発センター利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受及び決定に関する業務

(4) 前号各号に掲げる業務に付随する業務

(休館日及び開館時間)

第4条 開発センターの休館日は、設けないものとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の許可を得て臨時に休館にすることができる。

2 開発センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の許可を得てこれを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 開発センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとみとめられるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、開発センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(利用料金等)

第7条 利用者は、指定管理者に開発センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、次に定める範囲内とし、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

区分

利用料金

備考

宿泊料

2,000円以内

1人1泊につき

集会室・会議室・保養室

200円以内

1人1時間につき

実習室

200円以内

1時間につき

資料展示室

500円以内

1日につき

入浴

500円以内

1人1回につき

4 開発センターを利用する利用者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたものについてはこの限りでない。

5 開発センターの管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第2項の規定にかかわらず、利用者は、使用料を村に納入しなければならない。この場合、使用料の額は、第3項に掲げる額と同額とする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金について、その全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第9条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、不可抗力により利用することができなかった場合又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を還付することができる。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、施設の利用が終わったときは、施設の設備その他を原状に復し、清掃及び施錠等を点検のうえ、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(利用者の義務)

第11条 第5条第1項の規定により利用に許可を受けた利用者は、次に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(2) 指定された場所以外で飲酒飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。

(4) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 利用上の指示に従うこと。

(指定管理者の義務)

第12条 指定管理者は、開発センターの施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。

2 指定管理者は、開発センターが保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

3 指定管理者は、開発センターの管理に際し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

4 前3項の規定は、開発センターの管理業務に従事している者、又は従事していた者も対象とする。

(損害賠償)

第13条 利用者は、その利用により施設の建物、付属設備等をき損、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が止むを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。

(準用)

第14条 第7条第5項の規定中、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、開発センターの管理に関し必要な事項については、規則で定める。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

十島開発総合センターの設置及び管理に関する条例

平成22年3月11日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)