○十島開発総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月15日

規則第1号

十島開発総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、十島開発総合センターの設置及び管理に関する条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、十島開発総合センター(以下「開発センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 開発センターの利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、開発センター利用許可(減免)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による利用許可申請書は、利用しようとする日の3月前から5日前までにしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 指定管理者は、開発センターの利用を許可したときは、開発センター利用許可(減免承認)(様式第2号)を交付するものとする。

4 許可を受けた時間には、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。

(利用許可の変更申請等)

第3条 開発センターの利用許可を受けた利用者は、当該許可に関する事項の変更又は取消しをしようとするときは、開発センター利用変更(取消)申請書(様式第3号)に開発センター利用許可書を添えて指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は前項に規定する変更又は取消しを許可したときは、開発センター利用変更(取消)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用許可の期間)

第4条 利用許可は、4月1日から翌年3月31日までの単年度内の期間で許可するものとする。

(利用料金の還付)

第5条 前納された利用料金の全額を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者の責めに帰す理由又は天災により、利用者が利用できなかった場合

(2) 利用日の5日前までに利用の取消しを申し出た場合で、指定管理者が相当の理由があると認める場合

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする利用者は、開発センター利用料金還付申請書(様式第5号)に利用料金の領収書及び許可書を添えて提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 利用料金を減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 村が主催して利用する場合 全額免除

(2) 前号に掲げる場合のほか公益上特別に理由があると認める場合 全額免除

(3) 村長及び指定管理者が必要と認める場合 一部減額

2 減免を受けようとする利用者は、開発センター利用許可(減免)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項に規定する減免申請を承認したときは、開発センター利用許可(減免承認)(様式第2号)を交付するものとする。

(き損等の届出)

第7条 利用者は、施設の建物、付属設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届出て、その指示を受けなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、開発センターの管理について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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十島開発総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月15日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)