○十島開発総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月15日
規則第1号
十島開発総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、十島開発総合センターの設置及び管理に関する条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、十島開発総合センター(以下「開発センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請等)
第2条 開発センターの利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、開発センター利用許可(減免)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による利用許可申請書は、利用しようとする日の3月前から5日前までにしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
3 指定管理者は、開発センターの利用を許可したときは、開発センター利用許可(減免承認)書(様式第2号)を交付するものとする。
4 許可を受けた時間には、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。
(利用許可の変更申請等)
第3条 開発センターの利用許可を受けた利用者は、当該許可に関する事項の変更又は取消しをしようとするときは、開発センター利用変更(取消)申請書(様式第3号)に開発センター利用許可書を添えて指定管理者に申請しなければならない。
(利用許可の期間)
第4条 利用許可は、4月1日から翌年3月31日までの単年度内の期間で許可するものとする。
(利用料金)
第5条 条例第7条の規定による利用料金は、次に掲げる表に定める額の範囲内とする。
区分 | 利用料金 | 備考 |
宿泊料 | 2,000円以内 | 1人1泊につき |
集会室・会議室・保養室 | 500円以内 | 1人1時間につき |
実習室 | 500円以内 | 1時間につき |
資料展示室 | 500円以内 | 1日につき |
入浴 | 500円以内 | 1人1回につき |
(利用料金の還付)
第6条 前納された利用料金の全額を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の責めに帰す理由又は天災により、利用者が利用できなかった場合
(2) 利用日の5日前までに利用の取消しを申し出た場合で、指定管理者が相当の理由があると認める場合
(利用料金の減免)
第7条 利用料金を減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 村が主催して利用する場合 全額免除
(2) 前号に掲げる場合のほか公益上特別に理由があると認める場合 全額免除
(3) 村長及び指定管理者が必要と認める場合 一部減額
2 減免を受けようとする利用者は、開発センター利用許可(減免)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(き損等の届出)
第8条 利用者は、施設の建物、付属設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届出て、その指示を受けなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、開発センターの管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、令和4年7月1日以降に申請するものに適用することとし、令和4年6月30日以前に申請のあったものは、従前の例によるものとする。